制度や仕組みを、
知っていれば【貯められる】、知っていれば【殖やせる】、知っていれば【騙されない】
FP相談ねっと林です。
ファイナンシャルフィールドさんに書かせていただきました。
ファイナンシャルフィールド『クーリング・オフできる契約って? できない場合は諦めるしかないの?』
クーリング・オフ(無条件解約)という制度は、消費者の強い味方です。
不意打ちで契約させられた場合、一定期間内であれば無条件で契約を取り消すことが出来るクーリング・オフ。
契約を結んだ以上、片方から一方的に取り消しは出来ませんが、クーリング・オフは決められた期間内であれば「やっぱりや~めた」が出来ます。理由は要りません。
「今すぐ契約して貰えば50%オフ」「今なら、これもおまけ」などと煽る。急いで契約してしまう。購入判断を左右する欠点を敢えて言わない。業者は消費者よりも情報が豊富で、購買意欲をかき立てる伝え方をしてきます。
消費者被害の多い取引、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務、業務提携誘引販売取引、訪問購入の取引について、特定商取引法は規制しています。クーリング・オフについて定めがあります。ただし、通信販売はクーリング・オフの対象外です。予め広告を見て、その情報で自ら申し込む為、不意打ちではないからです。(通信販売は、返品についての規定を確認しましょう。)
では、クーリング・オフ出来ない場合、諦めるしかないのでしょうか。
口八丁手八丁の業者に、消費者はかないっこありません。消費者契約法により、不当な契約であることを理由に取り消しをします。業者の不当な勧誘に「困惑」や「誤認」で契約してしまった理由が必要ですが、誤認したことに気付いてから1年が経過するまでで、かつ、契約してから5年以内と、クーリング・オフに比べて行使期間が長くなります。
不当な契約に泣き寝入りはしません。
ファイナンシャルフィールド『クーリング・オフできる契約って? できない場合は諦めるしかないの?』
以下の記事も、参考にして下さい。
ファイナンシャルフィールド【クーリングオフの境界線】(1)良いと思って契約したけど、考えてみたらいらない時ありませんか?
ファイナンシャルフィールド【クーリングオフの境界線】(2)良いと思って契約したけど、考えてみたらいらない時ありませんか?