確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
今回フィナンシャルフィールドに掲載されたのは
1月7日 「結構です」ではなくて「要りません」 ハッキリ断るべき電話勧誘の実態
見ず知らずの人からの勧誘電話は、そもそも自分にメリットがないため話を聞かないでおこうとするのですが、知っているところからで、「特別に」なんて言われると、ちょっと聞いても良いかな・・と思いがちです。
でも、相手が一方的に掛けてくるのは、相手にとって都合が良いから。
特定商取引に関する法律に、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止の条文があります。
断った人に、しつこく勧誘してはいけないという条文です。(17条 再勧誘の禁止)
覚えていても損はありません。