こんにちは。
FP相談ねっと認定FP 寺田紀代子です。
保険販売系FPとして、青森県弘前市で保険も含めたご相談を承ってます。
新型コロナウィルス、当初新年度の頃には終息を迎えるものかと思っていましたが、誰にも予測のつかない事態に発展しています。
青森にも感染が広がり始めました。今まで以上の体調管理、不要不急の外出を避ける事、徹底しなければなりませんね。
弘前さくらまつりが中止になりました。青森ねぶた祭りも中止を検討中だとか…
次々と中止になるイベント。楽しみにしていたイベントが中止になった時、購入済みのチケットは払い戻しが受けられるのでしょうか?
期限付き払戻
3月8日から異例の無観客開催となった大相撲春場所。年に一度の大阪場所。たくさんの方がチケット購入され楽しみにしていたでしょう。
通常大相撲のチケットは利用規約により、個人の都合による取替・変更・キャンセルはできないと決められています。クーリングオフも適用できない、と明記されていますので、キャンセルの場合払い戻しは不可となります。
今回のような興行側の都合でチケットが無効となった場合は、期限付きで払い戻しを受けることができます。
春場所の場合、令和2年3月15日~令和2年4月15日 23:59まで 詳しくは公式サイトから手続きを進めていくと返金になりますが、手続きの期限を過ぎると、一切払戻ができなくなりますので、早めの手続きが必要です。
プロ野球の開幕戦も延期になっています。
延期ではありますが、開催が未確定の為か、チケットの振替は行っておらず、やはり期間限定で払い戻しが行われています。
コンサートなどの中止も相次いでいます。開催日の1か月ほど前には、中止が決定されていて、講演予定日前後、概ね1か月間の払戻期間がありますので、早めに公式サイトで確認して手続きを行いましょう。
主催者を応援したい
イベント中止により、チケット払い戻しがされるのはありがたいことですが、主催者側の立場で考えると、イベント準備のためにすでにかかってしまっている費用は、取り戻すことができません。
イベントの準備のために既に支出していた費用や、中止や延期の為に臨時支出が必要となった費用に対して保険金を支払う「興行中止保険」という保険もありますが、原因が悪天候や出演者のけがなどの突発的な理由によるもので、新型コロナウィルスは指定感染症という、保険金を支払わない場合に該当しているので、保険金は支払われません。
特に応援している団体や、毎年行われているイベントの継続を支援するために、あえてチケットの払い戻しをしないという選択もあるようです。
また、毎年大勢が集まるコミックマーケット(コミケ)では、すでにカタログの印刷がすすんでおり、イベントは中止になりましたが、カタログの販売は行っています。今後のイベント継続のために、カタログ購入という形で支援する方法もあります。
所得税の優遇措置を検討中
政府は、新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐために、開催自粛で中止・延期になったイベントのチケット代金について、購入者が払い戻しを受けなければ、主催者に寄付したこととみなし、所得税の優遇措置を受けられる対象に含む方向で検討しています。
今まである寄付金控除の対象を、イベントの運営会社や主催団体などを追加する形で拡大するようです。
払い戻しを受けないという、主催者を応援する行動が、優遇措置の適用で更に広がれば主催者の負担も少し軽くする事ができるかもしれませんね。