竹内 美土璃

遺言のすすめ―相続をめぐる争いを避けるために―

遺言のすすめ

相続をめぐる争いが増えています。
司法統計でも家庭裁判所へ持ち込まれる相続に関連する相談件数や新たに申し立てられる調停の件数が右肩上がりに増加していることが報告されています。

いったん相続をめぐる争いが起きると相続人の感情的対立に発展し、親族関係が断絶状態になることも少なくありません。
相続をめぐる争いを避ける最も有効な手段は遺言を残すことです。

遺言のメリット

本人の意思が示せる

遺言によって本人が遺産をどのように分けて欲しいかを示すことができます。
亡くなった本人の考えを示すことで相続人が納得することが期待できます。

また、遺言があれば、原則として遺言のとおりに遺産が分けられます
特定の相続人にたくさん遺産をあげたり、少なくしたり、相続人以外に遺産をあげたりすることも可能です。

遺産分割協議をしなくて済む

遺産をめぐる争いの多くは、遺産分割協議をする中で起きます。
相続人同士で誰がどの遺産をどれだけ相続するかを話し合う中で不公平感が生まれ、感情的対立に発展してしまうのです。

相続人の中に、行方不明の方や認知症などで判断能力を失ってしまった方がいる場合には、遺産分割協議を行うこと自体が難しくなります。

遺言によって遺産分割協議をせずに済ませることができますので、このような問題を避けることができます。

遺言を残すときに注意すること

遺言は法律で定められた形式を満たさないと無効になってしまいます。
また内容が曖昧だったり不明確だったりすると遺言にもとづいて相続手続ができなくなってしまいます。
せっかく残した遺言が無効になったり無意味になったりしないように注意する必要があります。

遺言を無くしたり隠されたりしないように分かりやすい場所に保管しておくことも大切です。

遺言の内容は独りよがりにならず、残された人たちが納得できる内容にすることも大切です。
同居し、介護してくれた相続人の相続分を少なくしたり、相続人が相続財産である不動産から退去しなければならないような遺言を残したりすると、相続人が納得することはできないでしょう。

兄弟姉妹以外の相続人には遺言でも侵害できない「遺留分」という権利があります。
せっかく遺言を残したのにかえって遺留分の争いが起きないように注意する必要があります。

一言アドバイス

遺言が無効になったり、無意味になったり、かえって争いを惹き起こす内容になったりしないように、専門家に相談したうえで遺言を作成することをお勧めします。

関連記事

笑顔相続サロン®名古屋「経営者にとっての笑顔相続会議」
名古屋駅前のウインクあいちにて、株式会社さくら総合オフィスの笑顔相続サロン®︎名古屋主催のセミナー「経営者にとっての笑顔相続会議」が開催されます。 今回は、基調講演として相続業界で有名な一橋香織氏にご登壇いただき、経営者が後継者に伝えておかなければならないことについてお話しいただきます。弊所弁護士の竹内裕詞も法律家の視点からお話しいたします。貴重な機……
相続セミナー 全3回シリーズ「縁ディングノート書き方セミナー」
当法律事務所にて、相続セミナー全3回シリーズ「縁ディングノート書き方セミナー」を開催いたします。 竹内美土璃が、上級相続診断士の視点から、相続には「心」の相続と「財産」の相続があること、幸せな相続を実現するために必要な正しい「知識」と「愛」と「伝え方」についてお話しさせていただきます。全3回シリーズは年に3回開催しております。今回の日程でご都合がつか……
配偶者居住権-残された配偶者の居住権を保護するために
配偶者居住権とは 今回は、2018年に相続法が改正され2020年4月1日に施行された「配偶者居住権」についてご説明します。 改正相続法は、建物の所有者が死亡したときに、その建物に住んでいた配偶者を保護するために、配偶者短期居住権と配偶者居住権を新設しました。 配偶者短期居住権は、遺産分割によって建物を取得する人が決まった日か、相続……
遺留分制度の改正-事業承継・相続対策における影響とは
はじめに 2018年7月に相続法が改正されました。約40年ぶりの大きな改正です。配偶者居住権、自筆証書遺言の要件緩和、自筆証書遺言の保管制度、相続人以外の貢献の考慮が注目されましたが、遺留分のルールが大きく変わったことはあまり紹介されていません。しかし、遺留分制度の改正は事業承継・相続対策に大きな影響がありますので、今回ご紹介します。 ……