寺門 美和子

【速報】最高裁が16年ぶりに養育費見直しへ

【養育費増額】

2019年12月23日 裁判所の養育費の算定規準が16年ぶりに変更されました!!

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寺門美和子です🌺

 

『婚費』と『養育費』

別居した際に受け取れる『婚姻費用』とは、「夫婦と未成熟の子供」が生活をする上で、最低限必要な生活費のことです。夫婦が、収入や健康状態などを加味した上で、負担能力を加味した上で分担をする費用が決まります。別居をした際に、話し合いで決めるのが理想ですが、なかなかそうはいかないもの。その際は、調停を申し立てて請求する場合もあります。

一方『養育費』は、離婚後子供がいる場合に支払われる費用のことです。子供と離れている親が(別居親)が、子供と一緒に暮らしている親へ(同居親)支払います。生活に必要な費用・教育費・医療費等をまとめたもののことです。

 

本来、例え離婚をしても、夫婦にはそれぞれの養育費の分担義務があります。しかし、子供が小さい時は、同居親は仕事をするのも大変でしょう。なので、別居親がそこを加味して養育費を支払うことが理想です。養育費を支払う期間は子供が成人するまでが1つの目安。18歳までとする場合と、20歳とする場合と、最近では大学を卒業するまでの22歳とするまでの3パターンがあります。そこは話し合いによります。もし、弁護士が介入した場合は、自分の情況をしっかり話し、子供が就職するまでは支払ってもらうなど、希望を話すことが大切です。

法律の改定で、2022年からは18歳が成人となります。これから見解が分かれるところかと思いますが、大学の費用は大きいので、大学卒業までが「支払い時期」とみるのが主流になってくるのではないでしょうか?

 

アメリカの制度アリモニーとは!?

日本では残念なことに、子供のいない夫婦は離婚後『養育費』に代わる、経済的な救済処置をする制度はありません。しかし、アメリカにはアリモニー(Alimony)という、制度があるのをご存知でしょうか? この制度は、子供がいなくても一方が離婚後のパートナーの生活をサポートする制度です。

収入が高い方 ⇒ 収入の低い方

日本の年金分割に似ていますね。「扶養費」となるそうです。これは必要な制度だと私は思います。特に、結婚後専業主婦になった人や、パートナーの仕事を手伝っていた人は、離婚後即、同等の生活をするのは困難でしょう。日本では多くの場合、女性が経済的に苦しい立場になります。ジェンダーギャップ指数が低い日本では、中年女性がキャリアもなく、仕事につけるのは稀ですし、相当な努力が必要です。

アリモニーでは、離婚後、パートナーが経済的に自立するまで支払うもののようです。尚、アメリカは州により、法律が違いますので期間や金額は割愛させて頂きます。

 

 

今回の変更の内容

『養育費』と『婚費』について、一体いくら支払われるのか。その基準となるのが算定表です。この算定表で、一番参考にされているのが、裁判所が開示しているものでした。しかし、その数字があまりにも低く、現実とはかなり乖離しているということで、2018年に日本弁護士連合会が『新算定表』を発表しました。この算定表は、全国の弁護士会・研究者・行政機関などの意見を求めて作成されたもので、前者の『現行算定表』よりも、高値水準でした。

今回の『新令和算定表』も弁護士会の『新算定表』に近い数字が期待されていましたが、そこまではUPしなかったようです。夫婦の収入や子供の数により異なりますが、『新令和算定表』は月に1~2万円の増加の様です。

<令和新算定表>

裁判所HP

<今までの算定表>

旧算定表

<弁護士連合会算定表>

・弁護士連合会HP

 

これからの時代に求めるもの

算定表が改定されたことはとても素晴らしいことだと思います。しかし、これではまだ不安は払しょくされないでしょう。やはり、離婚後の経済的不安を払拭するには、FPに相談をして”ライフプランニング”を作成することです。司法でも取り入れて欲しい!! そんな時代がくるように、頑張りたいと思います(#^.^#)

養育費の未払への対応はこちら

⇒ 東洋経済オンラインコラム

 

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■執筆

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