歳の差婚の妻、夫の退職後の年金には注意してください!!
『人生100年時代、常に楽しく賢く生きる!!』
お金と相続と夫婦問題の専門家
ファイナンシャルプランナーと
夫婦問題コンサルタントの二刀流 で活動する
寺門美和子です🌺
専業主婦も知らずに年金は支払っています!
会社員・第2号被保険者に扶養されている配偶者の年金って誰が支払っているかご存知ですか? それは仮に夫が第2号だとしたら、その夫が加入している『健康保険組合』が支払ってくれています。
じゃぁ・・その夫が会社を辞めた後は??
これ要注意!!なんと、妻は『国民年金』に加入しなくてはなりません。
ねんきん定期便の金額は絶対ではない!
最近、相談ねっと認定FPの努力もあって、『ねんきん定期便』を確認する方が増えています。しかし『ねんきん定期便』は絶対ではありません。あくまでも予測。例えば、56歳の私ならば「今の納付状態が続いたならば」という前提での記載となります。ですから、私が来月から年金を未払いにしたならば、65歳の時に受給できる年金の金額は変わります。例えば歳の差婚の妻の場合、60歳まで加入義務がある『国民年金』(基礎年金)の受給金額は変更されてしまうのです。
仮に3年間未払いだったとしましょう。36ヶ月です。本来480ヶ月支払い義務がある国民年金(基礎年金)の令和3年度の満額受給額は780,900円ですから、1ヶ月で約1,626円の支給となります。3年間未払いだとすると、58,500円となり、780,900円-58,500円=722,400円
年間5万円超えの誤差は大きい!減額されてしまうのです。
*受給金額は毎年変更となります!
妻の加入年金は変化する!
夫の定年退職後の働き方により、妻の年金は変わります。多様化する時代、定年の時期・定年後の働き方も多種多様かと思います。中には、早期退職する方もいるでしょう。若いうちから資産形成をして、不動産収入で老後は過ごすという人もいるかもしれません。第3号被保険者の方は、第2号の方の退職後の働き方により、第1号被保険者となるか、第3号被保険者となるか変化します。そこはご注意下さい。
妻が第2号被保険者になることも可能です
何も、扶養にこだわることはありません。子どもの手が離れたら、パートで働いて、第2号被保険者になることもできます。パート先の事業所が『特定適用事業所』という分類に入っていると、パートでも「厚生年金」に加入できます。
【特定適用事業所とは】
■現在(平成28年より)
被保険者の数が500人以上の事業所(会社)
■令和4年より
被保険者の数が100人以上の事業所(会社)
■令和6年より
穂保険者の数が50人以上の事業者(会社)
例えば、パートタイムで配膳の仕事をしたとしましょう。(ウエイトレス)近所の定食屋は、個人経営のお店です。しかし、前にファミレスがあります。そこの会社は大企業の傘下なので勿論、正社員で働く人たちは全国で500人以上います。そうすると、同じ時間、同じ時給で働いても「働く場所を変える」だけで、年金に加入することができるのです。
そのメリットは何か?年金が増えます。年金は終身保険と一緒。一生涯増えた金額で受給できるのです。それならば『特定適用事業所』で働くのは如何でしょうか?お得だと思います。
人生100年時代と言われております。私のお客様も80代で働いている方が多くて驚きます。皆さん「健康の為」に働くとか。私も、80歳現役で働き続けたいと思っています。ご主人が退職したと同時に、主婦→主夫へシフトチェンジをして、お互いの大変さを確認し合うのも素敵な老後かもしれませんね。
ライフデザインを描くことで、未来は大きく飛躍します!!ぜひ、あなたも未来地図を書いてみて下さい。
相談事例:『夫の定年退職後、専業主婦の私の年金はどうしたらよいのでしょうか?』
★最後までお読みくださいましてありがとうございました!
老後のお金~終活・相続・夫婦問題のご相談は下記よりお問い合わせ下さいませ!多くの優秀な専門家と繋がり、ワンストップでご対応させて頂くのが強みです。離婚時の不動産売買のご相談も可能です。
<セミナー開催>
●オンラインサロン『美和塾』FPゼロイチ塾
→毎月2回開催:第2・4火曜日 20:30~22:30
*ご希望者は「お問い合わせ」よりご連絡下さいませ!
<寺門美和子レギュラー執筆>
<YouTube「離婚道場」>