こんにちは。
子育て世代の家計のパートナー、FP相談ねっと認定FPの前田菜緒です。
NISAやつみたてNISAをしていて、海外赴任になったら、NISAやつみたてNISAはどうすれば良いのでしょうか。
以前は口座を閉鎖しないといけなかったのですが、2019年に税制が改正され、海外赴任時でもNISA口座を継続できるようになりました。
ただし、継続するには、手続きが必要です。
(ジュニアNISAは対象ではありません。口座は閉鎖されます。)
手続きについて
①出国日の前日までに、口座を開設している金融機関に「継続適用届出書」を口座を開設している証券会社に提出する
②帰国したら「帰国届出書」を口座を開設している証券会社に提出する
この2点です。
適用期間
この手続をしておけば、いつまでも口座を持っておけるというわけではありません。期限があります。
その期限とは
①帰国届出書を提出する日
②継続適用届出書を提出した日から5年後の12月31日
①と②のどちらか早い日までとなります。
たとえば、このようなスケジュールです。
5年以内に帰国して12月末までに届出書を提出しているのであれば①のほうが早い日になるでしょう。
しかし帰国が②以降、あるいは帰国して届出書を②までに提出しなかった場合は、②が早い日になります。
この場合は、②の時点で帰国届出書が提出されていませんから、非課税口座廃止届出書を提出したものとみなされます。
つまり、NISA口座とつみたてNISA口座は閉鎖され、資産は課税口座へ移管されます。
注意点
海外赴任中は、株式や投資信託等の新規買付は出来ません。つみたてNISAでは、積み立てができないということです。
積み立てNISAは、続けてこそ効果がある制度なのに、積み立てられないとなると、資産形成計画が崩れてしまいますね・・・・
また、証券会社によっては海外赴任することになると、そもそも口座自体を持てない会社もあります。
ざっと調べたところだと、
SBI証券
楽天証券
松井証券
海外転勤等の理由で、非居住者と定義される場合、所定の手続きが必要です。〜途中省略〜
非居住者となる場合、特定口座は継続利用できません。特定口座で保有する株式は一般口座へ振替え、速やかに閉鎖していただく必要があります。出国後に非居住者となったことが判明した場合には、当社で特定口座の閉鎖手続きを行います。
また、NISA口座の出国後の取扱いについては、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
マネックス証券
auカブドットコム証券
大和証券
上記のような状況なので、まずは、口座を持っている金融機関に確認してみましょう。
金融庁に聞いてみたQ&A(2019年1月28日)
今回の改正で、下記の点が不明だったため、金融庁に問い合わせてみました。
Q1、5年以内に帰国していたとしても、5年後の12月31日にまでに帰国届出書を提出していなかったら、NISA・つみたてNISA口座を持ち続けることはできないのでしょうか?
A、できません。帰国後に引き続き、NISAやつみたてNISA口座を持ち続けるには、帰国届出書の提出が必要です。
Q2、なぜジュニアNISAは対象ではないのですか?
A、NISAとつみたてNISAに対しての要望が多かったためです。ジュニアNISAは、今後の対応となります。
Q3、出国中に株式分割が行われると、どうなりますか?
A、NISA口座で受け入れができるよう整備中です。
Q4、出国中にロールオーバーの時期が来ると、どうなりますか?
A、ロールオーバーはできません。資産は、課税口座に払い出されます。
Q5、改正はいつからですか?
A、2019年4月1日です。
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