サラリーマンの奥様(専業主婦)は、自分では保険料を払っていません。
しかし、サラリーマンのご主人が奥様の国民年金の保険料をご自分の分と一緒に払ってくれています。
そのため、国民年金の第3号被保険者として国民年金(基礎年金)をもらうことができます。
その金額は、保険料を40年間満額を納めた場合、月額約6万5千円です。
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