井内 義典

【速報】2024年度(令和6年度)の年金額等について・その2

ご覧の皆様、こんにちは。社会保険労務士・FPの井内(いのうち)です。

2024年度(令和6年度)の年金額が発表され、その内容についてのコラム(※)を掲載しましたが、今回その続編をお届けします。

※前回1月19日に掲載した記事(「【速報】2024年度(令和6年度)の年金額等について」)は老齢基礎年金、在職老齢年金制度の基準額(支給停止調整額)、国民年金保険料について取り上げています。合わせてこちらもご覧いただければ幸いです。

障害基礎年金(1級・2級)の額

障害基礎年金は障害等級2級の場合、「法定額780,900円×改定率」で算出します。

老齢基礎年金の場合と同様、新規裁定者も既裁定者も名目手取賃金変動率+3.1(1.031)を基準に改定しますが、マクロ経済スライドの調整率が-0.4%(0.996)となります。

そのため、1.031×0.996で+2.7%(1.027)の改定となり、老齢基礎年金同様、生年月日に応じて3つに分けます。

2024年度の障害基礎年金(障害等級2級)は、

A.新規裁定者(1957年4月2日以降生まれ) 816,000円

B.既裁定者(1956年4月2日~1957年4月1日生まれ) 816,000円

C.既裁定者(1956年4月1日以前生まれ) 813,700円

となります。

2023年度の新規裁定者(1956年4月2日以降生まれ)は改定率が1.018、既裁定者(1956年4月1日以前生まれ)は改定率が1.015でした。

2024年度の改定率については、

AとBの改定率は1.018×1.027=1.045486 ⇒ 1.045

Cの改定率は1.015×1.027=1.042405 ⇒ 1.042

となります。

そのため、

ABは780,900円×1.045=816,040.5円 ⇒ 816,000円(100円未満四捨五入)

Cは780,900円×1.042=813,697.8円 ⇒ 813,700円(100円未満四捨五入)

で計算されることになっています。

一方、障害等級1級の場合の障害基礎年金は、2級の額の1.25倍(2級の額×1.25)となります。

A.新規裁定者(1957年4月2日以降生まれ) 1,020,000円

B.既裁定者(1956年4月2日~1957年4月1日生まれ) 1,020,000円

C.既裁定者(1956年4月1日以前生まれ) 1,017,125円

100万円を超えることになります。

障害基礎年金の子の加算額

18歳年度末までの子・障害等級1級あるいは2級の障害のある20歳未満の子がいる場合に障害基礎年金に加算がされます。

子1人目・2人目までは1人につき「法定額224,700円×改定率」で算出します。

一方、3人目以降については1人につき「法定額74,900円×改定率」で算出します。

この障害基礎年金についての子の加算部分の改定率については、年齢・生年月日によって分かれているわけではありません。

まず、2023年度は改定率は生年月日に関係なく1.018で、

子1人目・2人目の加算は224,700円×1.018=228,744.6、100円未満を四捨五入で228,700円

子3人目以降の加算については74,900円×1.018=76,248.2円、100円未満四捨五入で76,200円

でした。

これに対して2024年度は、改定率が先ほどの1.018×1.027で算出した1.045となります。

1.045の改定率を用いて2024年度の額を算出すると、

子1人目・2人目の加算は、224,700円×1.045=234,811.5、100円未満四捨五入で234,800円

子3人目以降の加算は、74,900円×1.045=78,270.5、100円未満四捨五入で78,300円

となります。

遺族基礎年金の額(基本額)

遺族基礎年金は「基本額+子の加算」の合計で支給されることになっています。

遺族基礎年金の基本額は障害基礎年金の2級同様「法定額780,900円×改定率」で算出します。

新規裁定者も既裁定者も名目手取賃金変動率+3.1(1.031)を基準とし、マクロ経済スライドの調整率が-0.4%(0.996)ですので、+2.7%(1.027)の改定となり、やはり生年月日に応じて3つに分けます。

2024年度の遺族基礎年金(基本額)は、

A.新規裁定者(1957年4月2日以降生まれ) 816,000円

B.既裁定者(1956年4月2日~1957年4月1日生まれ) 816,000円

C.既裁定者(1956年4月1日以前生まれ) 813,700円

となります。

2023年度の新規裁定者(1956年4月2日以降生まれ)は改定率が1.018、既裁定者(1956年4月1日以前生まれ)は改定率が1.015でした。

2024年度については、

AとBの改定率は1.018×1.027=1.045486 ⇒ 1.045

Cの改定率は1.015×1.027=1.042405 ⇒ 1.042

となります。

その結果、

ABは780,900円×1.045=816,040.5円 ⇒ 816,000円(100円未満四捨五入)

Cは780,900円×1.042=813,697.8円 ⇒ 813,700円(100円未満四捨五入)

で計算されることになっています。

遺族基礎年金は18歳年度末までの子・障害等級1級・2級の20歳未満の子がいることが支給の条件です。

69歳以上の人でこういった子がいるケースは少なく、Cの額が使われることは実際あまりないかもしれません。

遺族基礎年金の額(子の加算)

遺族基礎年金の子の加算は障害基礎年金の子の加算と同様に計算します。

1人目・2人目の子は1人あたり「法定額224,700×改定率

3人目以降の子は1人あたり「法定額74,900円×改定率

ですが、2024年度の改定率は1.045

子1人目・2人目の加算は、224,700円×1.045=234,811.5、100円未満四捨五入で234,800円

子3人目以降の加算は、74,900円×1.045=78,270.5、100円未満四捨五入で78,300円

本日は以上となります。

老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金も改定がされて2023年度より増えることになります。

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【FP相談ねっと・井内義典 これまでの実績】

●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験。

●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。

●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。「1級DCプランナー合格対策問題集」(経営企画出版・共著)

●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。日本年金学会会員。

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