五十嵐 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「年金生活者支援給付金の受給者が亡くなったら、その未支払分はどうなるの?」

ご覧の皆さま、こんにちは。

年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。

ファイナンシャルフィールドで「年金生活者支援給付金の受給者が亡くなったら、その未支払分はどうなるの? 」が掲載されました。

今回も年金生活者支援給付金についての記事です。

年金を受給している人が亡くなると遺族が未支給年金を請求することになりますが、亡くなった人が年金生活者支援給付金も受けていた場合は、その未支払分の給付金も同時に請求することになります。

偶数月に2か月分(前月分と前々月分)ずつという、年金の支給ルール(つまり後払い制)と同じルールとなっていますので、亡くなると未支払分が発生することになります。

ところで、未支給年金は、2014年4月より、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹だけでなく、その他の3親等以内の親族も請求できるようになっています。

3親等以内の親族は未支給年金を請求できる遺族の中では優先順位が一番後ろになりますが、伯父・叔父、伯母・叔母が亡くなり、その甥・姪が請求するケースも時々あります。

請求する人が死亡した人の配偶者や子である場合と異なり、別居していることも多いのですが、別居していても亡くなった当時、生計同一であると認められると、請求することが可能となっています。

生涯未婚率や離婚率の上昇で独身の人が増えると、甥・姪に当たる人が請求することも今後増えそうですね。

【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。

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