五十嵐 義典

【メディア実績】受けられるかは毎年判定される! 年金生活者支援給付金の支給サイクル

ご覧の皆さま、こんにちは。

年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。

ファイナンシャル・フィールドで新規記事「受けられるかは毎年判定される! 年金生活者支援給付金の支給サイクル」が掲載されました。

昨年テレビCMも放送されていた年金生活者支援給付金制度が始まり1年が経過しました。

給付金の受給可否については毎年所得要件で判定され、所得基準を満たしていれば1年間支給されることになっています。その1年間の支給サイクルについては8月~翌年7月分まででしたが、改正がされ、10月分~翌年9月分に変わります。

所得情報の把握から給付金の支給を円滑にするための改正とされています。市区町村で前年の所得、住民税が確定して、前年所得を元に、日本年金機構より給付金を8月分から支給することになりますと、支給スケジュールが非常にタイトになってしまいますので、10月分から1年というサイクルに変わることになります。

制度が始まって、早速改正が行われることになりますね。

給付金を受給する人はは年金受給者の一部で、支給サイクルまで気になる方は少ないかもしれませんが、給付金は、偶数月15日に2か月分(前月分と前々月分)ずつ、という年金と同じルールで支払がされます。振込日に振り込まれたのは何月分か見ておきたいですね。

老齢、障害、遺族の給付金の受給には、同じ種類の基礎年金を受給していることが条件ですが、複数の基礎年金を受給する権利がある場合、いずれかの年金を選択して受給することになります。

その際、給付金の支給の有無で年金の選択方法が変わることもあります。

例えば、満額の老齢基礎年金と障害等級2級の障害基礎年金は同額(78万1700円)ですが、障害年金生活者支援給付金は老齢年金生活者支援給付金より支給要件が緩いため、

「給付金が対象とならない老齢基礎年金より給付金も受けられる障害基礎年金を選択する」

ということにも繋がるでしょう(もちろん、障害基礎年金は老齢基礎年金と異なり非課税という理由も選択理由になります)。

複数の年金受給パターンがある場合は比較しながら、一番良い受給方法を選択したいところですね。

【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。

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