ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
今回税金に関する記事として、ファイナンシャル・フィールドの新規記事「配偶者がいると、所得控除はいくらになる?(2) 配偶者の収入が103万円を超える場合」が掲載されました。
配偶者に関する税金の控除についての前後編の後編、配偶者特別控除についてです。今回は配偶者の収入が103万円を超えた場合のお話です。
配偶者控除を受けられなくても、配偶者特別控除が受けられることがありますが、配偶者の所得が上がるにつれ、また、控除を受ける納税者本人の所得が高くなるにつれ、その分、控除額が逓減していきます。
配偶者特別控除に該当しそうな場合は控除される額を確認しておきたいところですね。
前編である「配偶者がいると、所得控除はいくらになる?(1) 配偶者の収入が103万円以下の場合」と合わせてご覧いただければと思います。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。
執筆・取材のご依頼は下記まで↓↓↓