ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
ファイナンシャルフィールドで「遺族年金を受け始めてからの年金加入はどうなる?保険料は?」が掲載されました。
若くして配偶者を亡くして遺族年金を受給した場合、国民年金第3号被保険者だった人も配偶者死亡以降は第1号被保険者に切り替わります。
第1号被保険者は第3号被保険者と異なり、毎月国民年金保険料を納付する義務があります。
しかし、収入が少ないと保険料を払えないこともあるでしょう。障害年金を受けている場合は法律上当然免除が受けられる法定免除もありますが、遺族年金を受けている人は申請をすることで初めて免除を受けることになります(申請免除)。
つまり、申請を行わない場合は免除を受けられません。
遺族年金を受けてきた人も、将来65歳になると、老齢基礎年金を受け取ることになります。
未納のままではその期間の年金額が0円で計算されるため、少なくなってしまいますが、免除を受ければ、未納の場合と異なり国庫負担分が年金額に反映されることになります。
免除の対象となる場合は、未納のまま放置せず、免除の申請を行うことが大切ですね。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)など、●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。
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