ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
これから65歳まではもちろん、65歳以降も働く人が今後増えるかもしれません。
年金を受けられるようになって以降働き続けると、給与額に応じて年金がカットされる在職老齢年金制度があります。厚生年金被保険者がその対象です。
働くと年金がカットされる、何だか嫌な制度と感じる人も多いでしょう。
そして、
年金が受けられるようにするには給与をどれだけ下げたらいいだろう?
と考える方もいることでしょう。
しかし、年金を受け取るために給与を下げるのは考え物です。
在職老齢年金制度による年金の停止基準額は65歳未満の場合が28万円、65歳以降の場合が47万円とされています。※65歳未満の28万円基準については令和4年度より47万円に変わります。
いずれにしても月額での基準額が設けられ、給与と賞与(直近1年分の1/12、つまり月給換算)と年金の合計が基準額を超えた場合に、超えた分の2分の1がカットされます。
つまり、年金の支給停止(カット)は、基準額を超えたら全て行われるわけではなく、超えた額に応じて段階的に行われることになります。
例えば、65歳未満の28万円基準にあてはめた場合、給与(標準報酬月額)22万円、賞与なし、年金が8万円であれば、合計30万円ですので、28万円から2万円超えています。その超えた2万円の2分の1にあたる1万円の年金がカットされる計算です。結果、残りの7万円(8万円-1万円)が実際の年金の支給額になります。
さらに給与が上がって、基準額から4万円を超えている場合(給与24万円+年金8万円の合計32万円の場合)は年金のカットは2万円、支給額は残りの6万円になり、収入の合計は給与24万円と年金6万円の30万円です。
10万円を超えている場合(給与30万円+年金8万円の合計38万円)であれば、年金のカットは5万円、支給額は残りの3万円、ということになり、収入の合計は給与30万円+年金3万円の33万円になります。
つまり、給与が上がり、年金がカットされているほうが合計の収入では多くなります。
もし年金を受けたいために給与を下げてしまうと、合計の収入は減ります。
カットされている月額5万円の年金を支給されるようにするには月給を10万円下げないといけないことになります。
高い給与ならそのままの給与でお勤めされるほうが収入は高いことになるでしょう。
また、65歳以降の年金の停止基準額47万円について、月額で給与+賞与(直近1年分の1/12)+年金が47万円を超えた場合に超えた分の2分の1がカットされますが、その年金とは老齢厚生年金のうち報酬比例部分で、報酬比例部分を47万円基準に当てはめて計算することになります。
老齢厚生年金の経過的加算額や老齢基礎年金は計算対象になりませんので、47万円基準に当てはめて報酬比例部分が全額停止になっても、経過的加算額・老齢基礎年金は全額受給することができることになります。
配偶者がいる場合の加給年金(39万円程度)は、47万円基準で報酬比例部分が全額カットされる場合のみ支給されない扱いとなりますので、報酬比例部分も加給年金も1円も支給されない場合というはかなりの高給ということにもなります。
なお、厚生年金の加入は最大70歳までです。70歳まで勤務した場合、在職中の給与が高いほど毎月の厚生年金保険料も高いですが、その分70歳の退職後の年金は多く増えることになります。増えた分の年金として一生涯受給できることにもなります。
このような在職老齢年金制度の仕組みをご理解いただいた上で、安易に給与は下げず、60代の働き方をお決めいただくのが一番でしょう。
【これまでの実績】——————-●年金相談は4000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。●執筆は通算250本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」に出演。
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