ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
ファイナンシャルフィールド新規記事「もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 会社員の妻を亡くした、会社員の夫の場合」が掲載されました。
全4回の記事の最終回となりますが、最終回は会社員の妻死亡による、会社員の夫への給付です。
会社員の妻が亡くなると、夫も遺族厚生年金を受けられることがありますが、妻が受ける場合と異なり、夫が受ける場合には夫に年齢制限があります。
妻死亡時の夫が55歳未満の場合、受給できません。
また、65歳以降の遺族厚生年金は、遺族厚生年金から老齢厚生年金を差し引いた差額分の支給となり、会社員の夫の老齢厚生年金が妻死亡による遺族厚生年金より圧倒的に高い場合、65歳以降の夫に遺族厚生年金は支給されないことにもなります。
従って、夫が遺族年金を受ける機会は妻の場合と比べはるかに少ないでしょう。
第3回目の記事で取り上げたとおり、遺族基礎年金についての改正はありましたが、遺族年金を全体的に見ると「夫を亡くした妻のための年金」という意味合いがまだまだ強いですね。
以上、全4回に分けて、夫または妻が亡くなった場合の公的年金制度の給付について取り上げました。
いざという時に備えるのであれば、夫婦の職業や年齢、家族構成、年金記録、収入などから何が支給されるかを一度確認しておきたいところですね。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、FP向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算250本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」に出演。
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