ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
ファイナンシャルフィールド「もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 専業主婦の妻を亡くした、会社員の夫の場合」が掲載されました。全4回のうちの第3回目です。
前回までは「夫が死亡した場合の妻」に対する公的年金制度の給付でしたが、今回と次回は「妻が死亡した場合の夫」への給付となります。
今回は専業主婦の妻が亡くなった場合で会社員の夫が受けられる給付です。
2014年4月から子のある妻だけでなく、子のある夫も遺族基礎年金が受けられるようになっています。つまり、若くして妻に先立たれ、小さい子がいる場合の夫も遺族基礎年金の対象となります。
たとえ、扶養されていた側で、収入も少ない国民年金第3号被保険者の妻が亡くなっても、その他の要件(妻の保険料納付要件、生計維持要件など)を満たせば、会社員で収入のある夫に遺族基礎年金が支給されることになります。
実は、記事本文で取り上げています、亡くなった人の要件の「国民年金被保険者の死亡」について、その被保険者から第3号被保険者は除外するという議論もありました。
しかし、最終的には第3号被保険者も含まれており、専業主婦が亡くなった場合であっても、遺族である夫は遺族基礎年金の対象とされるようになりました。
以上のような改正もありますが、遺族年金も現在の制度発足から月日が経ち、2014年になって大きな見直しがされているということですね。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、FP向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算250本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」に出演。
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