ご覧の皆さま、こんにちは。
昨日に続き、「ファイナンシャル・フィールド」の新規記事が掲載されました。
今回は「障害が重くなった場合にできる「年金額の改定請求」って?」になります。障害年金についてです。
病気・ケガが原因で障害が残って障害年金を受け始め、時とともに障害状態が悪化してしまう場合もあります。そのような場合に現在の障害状態に見合った障害年金を受けられるよう増額の請求をすることができます。
増額への改定請求を行うためには、記事の本文にもありますように、原則、
「障害年金を受け始めてから1年待つ」
というルールがあります。請求したい時に必ず請求できるわけではないということです。
ただし、場合によっては1年待たずに改定請求を行うことも可能となっています。例えば、人工透析を受けている期間が3か月を超えるようになった場合などがあります。
なお、障害等級2級以上に該当したことのない障害等級3級の人については、65歳以降は額改定請求ができません。つまり、65歳以降増額はできないことになります。
しかも3級は、1級、2級と異なり、障害厚生年金のみで障害基礎年金がありません。会社員だった場合、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金も受給可能になりますが、その2階建ての老齢年金と3級の障害厚生年金はどちらか選択して受給することになり、両方は受給できません。2階建ての老齢年金が3級の障害厚生年金より圧倒的に高いと、老齢年金を選択することにもなります。
受給する権利のある年金の種類(老齢か障害か、基礎年金か厚生年金か)や数によって変わりますが、障害年金を受けている人が60歳台になって老齢年金を受けられるようになると、選択方法を決めたり、変えたりする必要も出てくるでしょう。