ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
ファイナンシャル・フィールドで新規記事「年金改正で繰下げ受給が75歳まで可能に。繰下げ増額率はどう変わった?」が掲載されました。
65歳からの老齢年金について、1か月繰下げをするごとに0.7%増額される繰下げ制度。年金制度改正により、繰下げ受給が最大75歳まで可能になり、最大84%まで増額も可能ということになります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、片方ずつ繰下げ時期・受給開始時期が選べますので、現行制度の70歳までの場合と比べ選択肢がかなり増えることになります。
しかし、65歳以降在職している場合、65歳以降の厚生年金加入期間分の老齢厚生年金は、1月0.7%の増額はありません。65歳からの厚生年金加入期間分について、年金の退職時の改定、70歳到達改定、在職定時改定(2022年より)により、100%分の年金は受けられても、プラス84%(75歳繰下げの場合)の184%にはならないということです。
また、65歳から受給すると在職老齢年金制度で年金がカットされる人が繰り下げると、当該停止部分を除いた分にしか1月0.7%の増額がないことになります。
そうなると、65歳以降勤務している場合は、老齢厚生年金の額全体で見て、75歳まで繰下げても84%までは増えないことになります。
単純に「1月0.7%、10年で84%」ではないことになります。
その他にも、記事のとおり繰下げについては注意点があります。繰下げにあたっては、注意点をよく確認しておくことが大事になりそうですね。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。
執筆等のご依頼は下記へ↓↓↓