ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
ファイナンシャル・フィールドで新規記事「加入期間が短くても、障害厚生年金は受給できる? 一体どれくらいもらえるの? 」が掲載されました。
厚生年金は報酬比例の年金となっているため、厚生年金加入記録で受給額が決まります。厚生年金被保険者期間が長い人ほど、給与や賞与が高くて負担した保険料が高い人ほど、受給額も高くなります。
しかし、老齢厚生年金と異なり、若い世代でも受給することもあるのが障害厚生年金です。
若くして障害厚生年金を受けることになると、厚生年金被保険者期間も短く、給与、賞与もそれほど高くないでしょう。このままでは年金額が極端に少なくなってしまい、生活ができなくなってしまいます。
そこで、少なくなり過ぎないよう、記事に記載のとおりの計算方法で年金が計算がされることになっています。
病気やケガがなく過ごせれば一番ですが、若い頃にもしものことが起きた際に、ある程度の年金は受けられるような仕組みが整えられていると言えます。
なお、比較的若い人の死亡を想定した、短期要件(在職中の死亡等)による遺族厚生年金についても、厚生年金被保険者期間を300月にみなしての計算方法があります。これにより、遺された家族の生活が多少なりとも保障されることに繋がるでしょう。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。
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