ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
9月になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
9月も年金に関する執筆を続けていますが、ファイナンシャル・フィールドの新規記事「年金記録に漏れが見つかったらどうなる?(1)年金を受け取り始めた後に判明した場合」が掲載されました。
年金時効特例法に関する記事の全2回のうちの第1回目です。
「加入期間が足りないため年金を受けられない・・・」
と思って年金を受けていなかった人でも、年金事務所での記録調査で記録が見つかることがあります。記録が見つかった結果、受給資格を満たせるようになると、受給できないと思っていた年金が受給できることになります。
また、年金を既に受け取っていても、新たな記録が判明し、年金記録が追加訂正された場合は、年金は再計算され増えることになります。
しかも、この記録訂正による場合は受給権発生時に遡って計算され、支給されます。
受けられる年金をしっかり受けるためにも記録の整理は重要です。自身の年金記録について疑問があり、まだ記録確認をしていない場合は、一度年金事務所で相談をしてみてはいかがでしょうか。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。
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