ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
ファイナンシャルフィールドの新規記事「もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 会社員の夫を亡くした、会社員の妻の場合 」が掲載されました。全4回のうちの第2回目となります。
第2回目は会社員の夫が亡くなった場合の、会社員の妻に支給される公的年金制度の給付となります。つまり夫婦共働きの場合です。
遺された妻が会社員であっても要件を満たせば遺族基礎年金・遺族厚生年金は支給されることになります。
本記事では65歳未満についても取り上げていますが、遺族年金は65歳以降に受け始める場合がほとんどです。
夫婦共働きだった場合、
「ウチは共働きだから遺族厚生年金は支給されない・・・・」
と思う65歳以上の奥さんもいるのですが、実際、計算してみると、わずかでも支給される場合が多いです。
理由としましては、
①経過的寡婦加算が加算されること(1956年4月1日以前生まれが対象)、
②本記事で取り上げている「遺族厚生年金×2/3+妻の老齢厚生年金の1/2」-「妻の老齢厚生年金」による計算方法があること、
③男女間の賃金格差による夫と妻の老齢厚生年金の額に差があること、
が挙げられます。
共働きは増えてはいるものの、現状は遺族厚生年金が支給されるケースが多いでしょう。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、FP向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算250本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」に出演。
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