ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内(いのうち)です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。
ファイナンシャルフィールドで「もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 会社員の夫を亡くした、専業主婦の場合」が掲載されました。
全4回で夫が亡くなった場合、妻が亡くなった場合の公的年金制度の給付について取り上げ、今回が第1回目です。
第1回目は会社員の夫が亡くなり、専業主婦の妻が受けられる給付です。
この場合はやはり遺族年金を受けられることになりますが、子どもがいるかどうかや妻の年齢によって受けられる年金が変わります。
多くの場合、高齢者の夫が亡くなり、同じく高齢者の妻が遺族厚生年金を受けることになりますが、若くして夫が亡くなり、同じく若い妻と小さい子どもがいれば、妻は遺族厚生年金だけでなく遺族基礎年金の対象にもなるでしょう。
そして、そうした若い妻の場合、その後の子どもの成長や妻自身の年齢により受けられる年金の種類も変わっていくことになります。
家族全員が元気に過ごせれば一番なのですが、もし若くして遺族年金を受けられるようになった場合は、その年金の内訳の変遷を確認しておきたいところです。
なお、記事の最後で述べています、死亡一時金(国民年金保険料の納付36月以上が支給の条件)については、夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けず、遺族に遺族基礎年金が支給されない場合に支給されます。
国民年金保険料の掛け捨て防止のための制度ですが、「遺族基礎年金」が受けられない場合であれば、「遺族厚生年金」は受けられるとしても、死亡一時金の支給対象になります。
「年金が受けられるなら一時金は受けられない」
と思われるのですが、あくまでも遺族基礎年金が支給されない場合、ということです。
第2回目の記事については近日中に公開予定です。
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、FP向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算250本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」に出演。
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