ご覧の皆さま、こんにちは。
年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で動ける、年金のポリバレント・井内です(※ポリバレントはサッカーで複数のポジションをこなせる選手という意味で使われている言葉です)。
さて、東洋経済オンライン(東洋経済新報社様)にて、新規記事「コロナで苦しむフリーランスが免除されるお金」を掲載頂きました。
既にその申請の受付がされていますが、新型コロナウイルスの臨時特例により国民年金保険料が免除・猶予申請が行えます。自営業、学生など第1号被保険者が対象です。
申請して免除・猶予を受けるのと、放置して未納のままとでは異なります。
免除・猶予期間は、受給のために10年以上必要な、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。これが10年ないと1円も老齢基礎年金は受けられません(老齢厚生年金も受けられません)。
免除期間については老齢基礎年金の額にも反映されます。保険料を払わなくても、税金からの負担により、一部年金が支給されることになるため、免除申請は大事ですね。
また、障害年金や遺族年金を受け取るためには一定の保険料の納付や免除の期間が必要ですが、障害年金の場合は「初診日の前日」時点、遺族年金の場合は「死亡日の前日」時点での状況で見ます。
初診日の当日や死亡日の当日に慌てて免除猶予申請しても免除期間としてカウントされず、結果、保険料納付要件を満たせないと障害年金や遺族年金が受け取れないという事態が発生します。
従って、保険料が払えない場合の免除や猶予の申請は忘れずに、そして早めに行う必要があります。保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合は、免除されていない残額部分の保険料の納付も行って初めて免除期間と認められますので、早めの残額の納付もお忘れなく!
【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。
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