五十嵐 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「国民年金保険料を前納したけれど、その後厚生年金に加入することに!前納分はどうなるの?」

ご覧の皆さま、こんにちは。

年金というフィールドで、相談業務、教育研修、制作(執筆・編集等)、調査研究という4領域で活動中、年金のポリバレント・井内です(※ポリバレントとは、サッカーで複数のポジションをこなせる選手として使われている言葉です。)。

【メディア実績】ということで今回は制作分野についての投稿となりますが、ファイナンシャルフィールド(ブレイクメディア株式会社様)の新規記事「国民年金保険料を前納したけれど、その後厚生年金に加入することに!前納分はどうなるの?」が掲載されました。

自営業、学生、無業の方など国民年金第1号被保険者が納める国民年金保険料。今年度は月額16,540円です。

その国民年金保険料を一括前倒しで納める方法もあり、6か月分、1年分、2年分と一括で納められます。前納を行う場合、そのためのまとまった資金が必要ですが、1月当たりの保険料が安くもなります(前納による割引額については記事をご覧いただければと思います。)。

この前納制度を活用されている方もいるかと思いますが、もし、前納した分の期間が全て過ぎる前に、会社に就職し厚生年金加入者となった場合は、それ以降は厚生年金保険料を負担します。従って、厚生年金加入以降の期間(国民年金保険料の前納期間と重複している期間)の前納分は還付されます。

この還付を受けるには手続きが必要です。

厚生年金加入後、年金事務所から、前納した国民年金保険料の還付請求について案内は来ます。しかし、就職して忙しくなると還付請求を後回しにしてしまう、ということも・・・。

2年の時効が来てしまうと還付請求できませんので、忘れないうちに行っておきたいですね。

【これまでの実績】——————-●年金相談は3500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会人1年生向けなど、●執筆は通算200本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「ファイナンシャル・フィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。

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