こんにちは。FP相談ねっと・井内(いのうち)です。
新年度になり、年金制度の改正、18歳成年など大きな変化もありますが、いかがお過ごしでしょうか。
日本経済新聞「マネーのまなび」で取材いただき、4月2日の22面「老親の介護、税負担を軽減」でコメントを掲載頂きました。
今回取材頂いた内容は税金で、障害者控除についてとなります。
障害がある場合、障害者手帳の障害等級を基準に、税法上、障害者控除を受けることができます。
これは障害年金の障害等級とは異なっています。
しかし、障害者手帳の交付を受けていなくても、市町村に認定されれば障害者控除を受けられ、高齢で介護を受けている場合も対象になりえます。
介護保険法の要介護(1~5)認定とは判断基準が異なることから、要介護状態であれば必ずしも障害者控除を受けられるわけではないですが、市町村では要介護認定を元に判定していることも多い状況です。
その判定は市町村によって異なります。中には要介護より軽い要支援でも障害者控除を受けられることもあります。
また、同じ要介護の状態でも、市町村によっては、より多くの控除が受けられる特別障害者として認定されることもあります。
高齢の親御さんを介護されている場合、要件を満たせば老人扶養親族としての扶養控除も受けられますが、他に障害者控除に該当するかどうかお住まいの市町村に確認されてみてはいかがでしょうか。
【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計4500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算300本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「finasee(フィナシー)」(想研様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として扶桑社様、日本経済新聞社様。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】いのっち公的年金語り部屋」に出演。