五十嵐 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「年金の『5年前繰下げみなし増額』制度、適用されない場合とは?(1)」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

ファイナンシャルフィールドで新規記事「年金の『5年前繰下げみなし増額』制度、適用されない場合とは?(1)」が掲載されました。

改正で2023年4月に施行された5年前繰下げみなし増額制度について、適用されない場合を全4回で取り上げています。

2022年4月に繰下げ受給は75歳まで可能になった一方、年金の時効は5年となっています。

5年前繰下げみなし増額制度は、70歳超(65歳の年金の受給権発生から5年超)で繰下げをせず本来請求(さかのぼっての請求)をした場合の取り扱いとして施行されました。

そもそもこの制度は70歳超で繰下げ待機していることが条件となっています。

70歳までに受給方法を選択していて受給を開始している場合は対象となりません。

70歳過ぎまで受給方法を決めていない場合に、同制度についての確認が必要となるでしょう。

【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。

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