井内 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「年金の『5年前繰下げみなし増額』制度、適用されない場合とは?(4)」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

ファイナンシャルフィールドで新規記事「年金の『5年前繰下げみなし増額』制度、適用されない場合とは?(4)」が掲載されました。

5年前繰下げみなし増額制度が適用されないケースについて、その第4回目の記事となります。

最終回である今回は、70歳過ぎで繰下げ待機したまま、つまり手続きをしないまま亡くなってしまった場合についてです。

繰下げ受給自体は本人しかできず、5年前に遡及請求(本来請求)した場合のみなし増額制度も本人が手続きをしないと対象になりません。

遺族が未支給年金として請求する場合は、みなし増額なしで、5年の時効が消滅していない年金が支給されることになります。

そうなると、本人が請求する場合と遺族が請求する場合で、支給される年金額に大きな差が生じます。

70歳過ぎで繰下げ待機する場合は、その点あらかじめ確認しておきましょう。

【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算400本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。

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