ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
9月26日発売の、光文社様の『女性自身』(10月10日号)で取材協力させていただき、その特集記事「年収の壁越えで増える年金 早見表」でコメントさせていただきました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入による手取り減を穴埋めするための企業への助成金(従業員1人当たり最大50万円)について、そして厚生年金に加入した場合に増える年金額についてです。
助成金を出す以上、パートの方が扶養から外れて社会保険に入り、そして社会保険の意義を知る1つのきっかけになれればと思います。
なお、「106万円の壁」とよく言われますが、
106万円という数字は健康保険法や厚生年金保険法の条文上どこにも出てきません。
週20時間勤務のパートの人が、従業員101人以上の事業所で社会保険の対象となるためには、他に賃金月額が8万8000円以上という条件もあります。
この賃金月額8万8000円を年額に換算すると105万6000円になって、約106万円になるため、106万円の壁とされていますが、実際はあくまで賃金の月額でもって判定されることになります。
つまり、厳密に言えば、年収の額でもっては判定されないことになります。
パート勤務の場合、勤務時間や勤務日数、そしてそれに伴う賃金の額が月や時期によってばらつきが生じることもあるでしょう。
より具体的にどういった場合に社会保険の加入対象となるか、従業員の方は会社に、会社の人事の方は年金事務所に確認をとっておきましょう。
【これまでの実績】——————-●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。