五十嵐 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「最低限度の生活を保障するための生活保護、その特徴は?」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

ファイナンシャルフィールドで新規記事「最低限度の生活を保障するための生活保護、その特徴は?」が掲載されました。

今回は、生活保護について取り上げています。

日本国憲法第25条第1項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定され、生存権の保障のために制度化されたのが生活保護となります。

社会保障のうち公的扶助に該当します。

補足性の原則に基づくため、収入があれば生活保護が受けられない、わけではないということになっています。

誤解も多い制度ではありますが、保護を受けるためには制度の趣旨や基準についても確認しておく必要があるでしょう。

なお、生活保護の扶助のうち生活扶助を受けると、国民年金保険料は法律上当然免除されることにはなりますが、届出は必要となります。

【これまでの実績】——————-●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。

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