ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
ファイナンシャルフィールドで新規記事「前妻との子に仕送りをする夫が死亡。子がいない私に遺族年金は支給される?」が掲載されました。
再婚である夫が死亡した場合の遺族年金について、今回は、先般公開された記事「前妻の子に仕送りをしていた夫が死亡。私や私の子に遺族年金は支給される?」と異なり、夫と後妻本人に子がいないケースです。
遺族基礎年金を受けるためには、配偶者は「子のある配偶者」であることが条件です。
子とは「死亡した人から見ての子(実子・養子)」で、その子と生計を同じくしている配偶者が「子のある配偶者」になります。
そして、子のある配偶者であるかどうかで、今度は遺族厚生年金の支給の有無にも影響を与えることがあります。
家族構成によって遺族年金の受給が大きく変わります。
万が一のことに備えたいのであれば、夫婦で、死亡後の遺族年金の支給の有無やその見込額も確認しておきましょう。
【これまでの実績】——————-●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。