ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
THE GOLD ONLINEで新規記事「年金事務所職員「残念ですが、遺族年金は支給されません」…年下夫が急逝→ひとり遺された57歳妻、まさかの事態に絶望【CFPが警告】」が掲載されました。
元気だと思っていても、突然亡くなってしまうこともあります。
その際に遺された家族に支給されるのが遺族年金。
遺族に遺族年金が支給されるためには、亡くなった人が保険料をある程度納めていたり、免除を受けていたりしないといけません。
「元気だから」「健康には自信があるから」と思っていても、突然亡くなるケースもあります。
自身の老後だけでなく、自身亡きあとの家族の生活にも影響を与えますので、年金の保険料はしっかり掛けておくほうがよいでしょう。
自営業など国民年金第1号被保険者で、収入が少なくて国民年金保険料が納められない場合は、免除・猶予制度を活用しましょう。
【これまでの実績】——————-●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として『SPA!』(扶桑社様)、『女性自身』(光文社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『日本経済新聞』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)。