五十嵐 義典

【メディア実績】ファイナンシャルフィールド「付加保険料はいつまでに払う? 付加保険料の納付ができないのはどんなケース?」

ご覧の皆さま、こんにちは。

活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。

ファイナンシャルフィールドで新規記事「付加保険料はいつまでに払う? 付加保険料の納付ができないのはどんなケース?」が掲載されました。

国民年金保険料(2022年度:月額16,590円)に上乗せで支払うことができる付加保険料(月額400円)についてですが、納付には条件がありますので確認しておきたいところでしょう。

国民年金保険料の免除申請を検討している人は、付加保険料の存在も含めて考えておく必要があります。

収入が少なく国民年金保険料の納付が難しいなか、月額400円とはいえ、付加保険料もあると心理的に一層払えないと感じるかもしれません。

特に年金の受給が近づいてきている人の場合、近い将来に老齢基礎年金にプラスして受けられ、しかも繰下げをした場合は増額もできる付加年金のことも十分考慮して決めたいところですね。

【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算350本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として扶桑社様、光文社様、プレジデント社様、日本経済新聞社様。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。

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