ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
『週刊社会保障』(法研様)1月29日号の「年金相談のトビラ」第37回を執筆しました。
今回は「年金分割を受けた場合の支給開始年齢」がテーマです。
離婚時の年金分割における「みなし被保険者期間」の取り扱いがポイントとなっています。
1966年4月1日以前生まれの女性は、長く専業主婦だった場合でも、最低1年自分で厚生年金を掛けているかで受給額が異なります。
1年あれば、65歳までの特別支給の老齢厚生年金について、分割を受けた分も込みで受給できます。
一方、1年ない場合は当該特老厚はまったく受けられず、年金は65歳からとなります。
離婚して分割を受けた後、分割を受けた分だけでなく、今後将来の年金加入についても考え、備えておきたいところでしょう。
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【FP相談ねっと・井内義典 これまでの実績】
●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計5000件以上経験。
●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。
●執筆は通算450本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」(法研様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。「1級DCプランナー合格対策問題集」(経営企画出版・共著)
●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。日本年金学会会員。