ご覧の皆さま、こんにちは。
FP相談ねっと・五十嵐(いがらし)です。
Finaseeの『マネーの人間ドラマ』で新規記事「義母の年金手続き」【前編】【後編】が掲載されました。
【前編】「“実の母”のように慕っていた92歳義母が他界、60代女性が年金手続きで直面した『予想外の展開』」
【後編】「義母が残した最後の贈り物? 親族の相次ぐ他界で手続きに追われる中…60代女性が発見した『未支給年金』の存在」
年金を受け取っていた人が亡くなると、その遺族に未支給年金の手続きが発生します。
記事にも記載のとおり、その未支給年金を請求できる遺族には優先順位があり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦①~⑥以外の3親等内の親族の順となります。
継続して年金を受給していた人が亡くなった場合であれば1~3カ月分の年金が未支給年金となり、また、年金を受け取れるにもかかわらず未請求のまま亡くなった場合は数年分の年金が未支給年金になることあります。
配偶者や1親等、2親等でない⑦の3親等の親族が請求者になることもあります。
今回の記事は義母(夫の母)の死亡による事例となっていますが、高齢の独身の人が亡くなるケースでは、配偶者も子も孫もおらず、父母や祖父母はもちろん兄弟姉妹までも既に他界しているとなると、その人の甥や姪(兄弟姉妹の子)が請求することがあるでしょう。
亡くなった後、最も優先順位の高い遺族となるとわかった場合は、年金事務所等でその手続を忘れずに行っておきたいところです。
3親等の親族であれば、亡くなった人と請求者が別居していたケースも多いですが、手続きの際に生計同一についての申し立てをして生計同一と認められることによって請求ができることになります。
なお、同順位の遺族が複数いる場合は請求した1人の人に未支給年金の全額を支給することになります。
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【FP相談ねっと・五十嵐義典 これまでの実績】
●FP個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計6000件以上経験。
●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向け、大学生向けなど。㈱服部年金企画講師。
●執筆は通算550本以上!『週刊社会保障』(「スキルアップ年金相談」「年金相談のトビラ」、法研様)、月刊『企業年金』(「知って得!公的年金&マネープラン」、企業年金連合会様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「THE GOLD ONLINE」「THE GOLD 60」(幻冬舎ゴールドオンライン様)、「あなたのお金と暮らしのそばに。ハマシェルジュ」(横浜銀行様)、「よるかぶラボ」(ジャパンネクスト証券様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、「セゾンのくらし大研究」(セゾンファンデックス様)。その他監修本・著書として、FUSOSHA MOOK『定年前後に得するお金の手続き』(扶桑社様・共同監修)、『50代からの戻るお金・もらえるお金』(ワン・パブリッシング様・共同監修)、『DCプランナー1級合格対策問題集』『DCプランナー2級合格対策問題集』(経営企画出版・共著)。
●取材協力先は『日本経済新聞』『日経ヴェリタス』(日本経済新聞社様)、『読売新聞』(読売新聞東京本社様)、『プレジデント』(プレジデント社様)、『女性自身』(光文社様)、『SPA!』(扶桑社様)。その他「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日様)放送用資料提供、「公的年金制度入門」(アフラック様)動画出演。
●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。日本年金学会会員。
※2024年7月までは井内 義典(いのうち よしのり)名義。