ご覧の皆さま、こんにちは。
活動拠点は横浜。公的年金、若年層の金銭教育を得意分野とする、ハマのCFP®・社労士・1級DCプランナーの井内(いのうち)です。
現代ビジネス・マネー現代(講談社様)で「『貰えないはずの年金が貰えた』『年金額が増えた』…知らないと『損』する年金制度」が掲載されました。
年金の受給資格期間が2017年8月に25年から10年に短縮されて5年。
納付や免除期間が10年以上25年未満で、2017年8月1日の改正日に新たに年金の受給権が得られ、年金を請求(黄色い封筒で送られた年金請求書で請求)する人も最近では少なくなりましたが、受給資格期間が10年となったことから年金を受給しやすくはなりました。
しかし、それでも「ねんきん定期便」を見て必要な期間が足りず受給できないという場合は、まず記録の確認が必要です。
記録に漏れや誤りがないか調査してもらい、記録が追加・訂正されることになった場合、受給に繋がるケースもあります。
また、10年あればそれでよいわけではなく、加入して保険料を納付した期間はできるだけ長いほうが年金も多く受給でき、自身の死亡後に遺族に遺族年金が支給されることにも繋がります。
年金の受給は記録の確認から始まります。
足りない期間があるという場合は早めに年金事務所への相談したり対策を立てたりすることが大切です。
【これまでの実績】——————-●個別相談、金融機関の相談会等含め年金相談は合計4500件以上経験、●教育研修は地方自治体職員向け、年金事務担当者向け、社会保険労務士向け、FP向け、社会人1年生向けなど。㈱服部年金企画講師。●執筆は通算350本以上!『週刊社会保障』の「スキルアップ年金相談」(法研様)、「東洋経済オンライン」(東洋経済新報社様)、「MONEY PLUS」(マネーフォワード様)、「Finasee(フィナシー)」(想研様)、「現代ビジネス」(講談社様)、「ファイナンシャルフィールド」(ブレイクメディア様)、月刊『企業年金』の「知って得!公的年金&マネープラン」(企業年金連合会様)。その他、FUSOSHA MOOK「定年前後に得するお金の手続き」(扶桑社様)共同監修。●調査研究活動は研究論文「老齢年金の繰下げ受給の在り方-遺族厚生年金の受給権がある場合-」(日本年金学会編『日本年金学会誌第39号』)など。●取材協力先として扶桑社様、光文社様、日本経済新聞社様。●その他、動画「人生とお金の悩みを解決!たった5分のお金の学校」、Clubhouseルーム「【FP井内】FPのための公的年金部屋」に出演。
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