「確定拠出年金と夢プラン設計士」の専門家
ファイナンシャルプランナーの末次祐治です。
今回は、前回お伝えしたコラム
「確定拠出年金(DC)はライフプランの一部にすぎない!?」
具体例を、生命保険との関係で見ていきましょう。
確定拠出年金(DC)は、老後の資産形成の手段として
有効な 国の制度 で、2つに分けられます。
➀個人型確定拠出年金(IDeCo)
➁企業型確定拠出年金(企業型DC)
最大の目的は「老後の資産形成」です。
➁の企業型の場合は、会社の退職金という位置づけの場合
もあります。企業型の場合は、会社の規約等で詳細事項
は決められているため、確認が必要となります。
60歳以降の老後資金を作っていく目的で毎月掛け金
を払って運用していきますが、ここで少し考えてみてください。
Q.積立期間中(60歳前)に、死亡した場合どうなるのでしょうか?
A.ご遺族の方が、積立金を死亡一時金として受け取ることができます。
ということは、確定拠出年金(DC)という将来の
年金資産が死亡の場合に遺族に払われるという意味では
生命保険と同じ ということになります。
ライフプランを組む際、万が一の時、
いくらの死亡保険金があれば、遺族は安心した生活ができるか?
公的な遺族年金やすでに準備済みの資産を考慮して
いわゆる必要保障額を計算して、足りない保障額を
民間の生命保険で用意するのが無駄のない生命保険の
掛け方といわれています。
ですから、老後の準備のために掛けてきた
「確定拠出年金(DC)もすでに準備済みの資産」
として考えた方が、より無駄のないライフプランが組める
ということになります。
また、確定拠出年金(DC)の死亡一時金(死亡退職金)は
民間の生命保険と同じで、
死亡保険金の受取人の指定が可能です。
確定拠出年金(DC)で、死亡時の積立金の受取人指定
をしている方は、ほとんどいないと思いますが、生命保険
と同じで特定の方に指定することは可能ですので、他の
資産状況も見ながら決めていくことが有効でしょう。
ただし、指定をしなかったら、あらかじめ
決まっている順位と範囲内で受け取ることになります。
第1順位 配偶者
第2順位 子、父母、孫、祖父母
(以下省略)
とくに、相続税がかかるような方は、初めから子供に指定しておく
ことは有効な手段だと思います。
このように、老後の資産形成としての確定拠出年金(DC)
を途中死亡があったらという裏から見てみることで
ライフプランの組み方も変わってくるケースがある
ということです。
ラジオ番組にも”年金のプロ”として出演しました
イデコの始め方入門 メルマガ登録
5回シリーズで「イデコ始め方入門」
のメルマガ登録はこちら
↓
1lejend.com/stepmail/kd.php?no=HSlqIRnMUc
登録の方に「最強の老後資金作り イデコの始め方」
のPDF版小冊子(30ページ)をプレゼントします。
併せて読みたい相談事例(クリックすれば見れます)