「医療費控除」ってどんなタイミングで使えるの?

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今回は「医療費控除」について説明していきます

 

こんにちは、おかねの先生ことファイナンシャルプランナーの山中伸枝です

 

今回は、医療費控除についてお話をしていきたいと思っているんですが、

医療費控除というのは、

1月1日から12月31日までの1年間の間にかかった医療費、

これは家計全体ですね

生計を一つにする家計全体でかかった医療費が10万円以上あった場合は、

その超えた部分の税金がお得になるという制度です

 

例えばお子さんが生まれた時とか、けがをした時なんかで

確定申告したことある方もいらっしゃるかと思うんですが、

ちょっと復習していきたいなと思います

 

確定申告というのは、皆さん御存じのとおり、

2月16日から3月15日までの1カ月なんですけれども、

もし給料もらっている方で

医療費控除だけを受けるという場合には還付になりますので、

1月1日から実はできるんですね

 

2月16日以降になると、窓口も込んでいるので、

1月1日からやった報がお得ということになります

 

意外と知られていないんですが、

医療費というのは、何も病院で払った医療費だけではないんですね

例えば風邪を引いて具合が悪いなと思って、

ドラッグストアで買った風邪薬

こういったものも領収証をとっておいていただくと、

医療費控除として認められます

なので、けがをして捻挫をした時の湿布薬なんか、

実はこれ医療費控除使えたりするんですね

 

なので、マメにドラッグストアの領収証も

とっていただくといいのかなと思います

 

それと、忘れちゃいけないのが交通費、

これも申請できるんです

例えばどういうことかなというと、緊急のためにタクシーに乗りました

このタクシー代も医療費控除に使えます

それと、日々ちょっと遠いところの病院に通いますといったときに、

公共の交通機関の交通費、これも申請することができます

 

あと、お子さんの場合には、大人が必ずついていきますよね

こういった付添が必要な方の交通費というのも、

実はまとめて申請することができるんです

 

なので、こういったものも、ちょっと「チリつも」なんですけれども、

考えておいていただくといいかなと思います

それで10万円以上超えたら、

家族の中で一番所得の高い人が代表をして確定申告をします

 

例えば共働きで奥さんもだんなさんも働いています

どちらも所得がありますという場合でも、

どちらか所得の高い方が代表するんです

 

例えば御主人の方が所得が高ければ、

お子さんの医療費も御主人がまとめて確定申告をするんですね

そうすると、税率が高ければ、その分の所得税の戻りが多くなるので、

節税効果が高くなるんです

 

医療費控除、考えてみていただくと、お得な節税になると思います