確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
確定拠出年金についてお聞きします。 以前勤めていた企業で確定拠出年金制度がありました。 在籍していた期間が3年ほどでしたが、退職することにより現在国民年金基金連合会で仮預かり状態になっています。
脱退一時金として受け取る場合にはどのようにしたらよいのでしょうか? 管理資産が15万円、無職という前提で教えてください。
【回答】
こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します
脱退一時金を受け取るには、いくつか要件を満たす必要がありますが、最も大事なポイントは確定拠出年金の加入資格者ではないことです
例えば、第三号被保険者、国民年金保険料免除者、公務員などがそれにあたります
加入資格者でなければ、残高15万円であれば脱退一時金の要件に当てはまりますので、運営管理機関に手続きに必要な書類を取り寄せます
窓口となる運営管理機関の一覧はこちらです
www.npfa.or.jp/401K/operations/
加入資格者の場合は、すぐに脱退一時金を受け取ることができません
その場合はまず個人型に資産を移し、運用指図者となります(掛金の拠出をしない)
そして、運用指図者として2年が経過すれば、こちらも資産残高25万円以下であるため脱退一時金を受け取ることができます
こちらの手続きについても、先ほどのリンク先にある運営管理機関が窓口となります
chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh