確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
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【質問】
確定拠出年金について質問です。
60歳を過ぎたので、職場の方で掛けていた確定拠出年金が受け取れるようになったそうです。
老齢給付金・一時金で受け取ることにしたのですが、送られてきた書類の中に退職所得に関する申告書が入っていました。ちなみに職場はまだ退職しておりません。
その場合はA欄のみを記入し、B欄以降の記入は必要ないのでしょうか?
ただ、退職はしていませんが、数年前に経営者が変わり、その際に1度退職扱いになり、10万円程の退職金が出ました。
その分は記入が必要でしょうか?
記入した場合は退職所得の源泉徴収票を添付してくださいとあったのですが、金額が少なかったので、源泉徴収票はありません。
どのようにしたら良いのでしょう?
【回答】
こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します
書類の書き方については、窓口のコールセンターにお問い合わせしていただくのがベターかと思いますが、確定拠出年金を今受け取るかどうかはちょっと考えどころです
なぜかというと、確定拠出年金を一時金で受け取ると退職所得控除が適用されるのですが、職場を退職する際に受け取る退職金とその控除額が調整されてしまうからです
退職所得の源泉徴収票を添付しなければならないというのは、過去退職所得控除を利用した場合の調整のためです
ご質問中にあった過去10万円程度の金額については、退職規定にのっとったお金ではなかったのではないかと思いますので、関係ないかと思います
いずれにしろ、職場での退職金額、勤続年数、確定拠出年金の資産額を確認した上で、職場の担当の方が税理士さんなどに税金の試算をお願いしたほうが良いかと思います
今確定拠出年金を一時金で受け取る必要性が高ければ別ですが、もしそうでなければできるだけ有利な税制のもと受け取ったほうがお得です
質問者
2015/01/2109:22:34
退職はしていませんが、パート職員なので退職後に退職金は出ないかと思います。今すぐに必要という訳ではないのですが、一時金で今もらいたいと思っています。
yc_ogwehさん
2015/01/2110:21:00
なるほど、そうなのですね
であれば、退職一時金として受け取ったほうが税制上有利ですね
実は一時金は受取後の運用も大事です
お金が入ると金融機関からいろいろなオススメもくるかと思いますが、じっくり検討してください