確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
以下の記事がベストアンサーに選ばれました
chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh
【質問】
確定拠出年金制度に加入できるかどうか知りたいです。
会社経営の代表者や取締役で、その会社が社会保険(厚生年金)未加入の場合は個人型では加入できないのでしょうか?
また、国民年金は支払っています。
【回答】
確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
年金は国民年金なのですね
年齢は60歳未満ですね
であれば「第一号被保険者」となりますから、月68,000円までの拠出が可能です
こちらにまとめてあります、ご参考にしてください
fpsdn.net/column/type/2015/05/4787.html
ただ本来法人は厚生年金加入が原則です
今後厚生年金に加入するよていがあれば、「企業型」も検討されると良いと思います
個人型と企業型の大きな違いは、企業型にすると掛け金を損金計上できるという点です
一方で個人型は、掛け金は自分の収入から拠出します
また手数料も企業型のばあいは損金ですから、いわば会社の経費で自分年金ができるのも法人社長ならではの確定拠出年金活用法です
ご教授ありがとうございます!
厚生年金加入の場合で従業員もいる場合は、代表者の掛け金を損金にするようにすると、従業員の掛け金も会社で負担することがイコールになるんですよね?
yc_ogwehさん
2015/07/0512:58:00
代表者の掛け金を給与とは別に損金で拠出し、従業員については現行給与より任意に掛け金を拠出する「選択制」とすることも可能です
こちらに動画でまとめてあります
ご参考にしていただけますと幸いです
asset-advantage.com/service/business/