適切な生命保険の考え方

遺族の生活を支える生命保険は、家計収入の担い手である社会人の責任でもあります。ただ保障を大きくすれば毎月の保険料の支払いが大変になるので「必要な保障を安いコストで手に入れる」ことが大切です。

必要な保障額は、「遺族の経費 - 遺族の収入」で試算します。

遺族の経費は、配偶者の一生涯の生活費、子供が独立するまでの生活費、子供の教育費、住宅費が主なものです。住宅費に関しては住宅ローンの返済中であれば、契約者死亡により返済義務がなくなりますので、遺族の負担は小さくなります。(団信加入の場合)

一方遺族の収入は、貯蓄や配偶者の収入の他国からの遺族保障があります。遺族保障は対象となる方の職業やそれまでの収入によって異なりますので、ぜひ一度「我が家の場合」についてきちんと試算されることをお勧めします。

遺族年金についての説明 (社会保険庁) 

www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

 

例1:会社員の夫の遺族保障

 

妻に対して

・遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の3/4)妻が死亡するまで。ただし子どものいない20代の妻には5年間の限定支給 老齢厚生年金の算出方法 ※リンク

・中高齢寡婦加算(遺族基礎年金終了後妻自身の老齢基礎年金受給開始まで年間約60万円)

・妻自身の老齢基礎年金 (20歳から60歳まで加入の場合年間約80万円)

 

子に対して 

・遺族基礎年金(18歳まで)

        対象となる子どもが一人の場合:年間約100万円、

        対象となる子どもが二人の場合:年間約120万円

 

 

会社員の夫の遺族保障のイメージ

pension

 

例2:自営業の夫の遺族保障

 

妻に対して

・妻自身の老齢基礎年金 (20歳から60歳まで加入の場合年間約80万円)

 

子に対して 

・遺族基礎年金(18歳まで)

        対象となる子どもが一人の場合:年間約100万円、

        対象となる子どもが二人の場合:年間約120万円

 

 

自営業の夫の遺族保障のイメージ

pension2

 

自営業者の場合、遺族厚生年金は支給されない。ただし、夫が死亡時に年金制度に25年以上加入していた場合、過去に会社員経験があればその会社員期間に対応する老齢厚生年金の4分の3を遺族厚生年金として妻がもらうことができる。

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