生命保険には、相続税のかからない資産を遺族に残すという役割もあります。これは生命保険金には、通常の相続税の非課税枠に加えて別建てで非課税枠が設けられているからです。
相続税の非課税枠=5,000万円 + 1,000万円 x 法定相続人の数
生命保険金の非課税枠 = 500万円 x 法定相続人の数
例えば、相続財産が現金で1億円、法定相続人が3名という場合を考えましょう。
非課税枠は8,000万円ですから課税対象は2,000万円です。これに対する相続税は250万円となります。
これがもし相続財産1億円のうち、8,000万円が現金で2,000万円が生命保険金であれば、通常の相続税非課税枠の他保険金に対してさらに1,500万円の非課税枠が適用されるので課税対象は500万円、これに対する相続税は50万円となります。
つまり資産を現金から保険に姿を変えることで200万円の節税が可能となるのです。
※比較のため、単純計算をしています。
また生命保険には受取人を指定することによって、固有の財産を守るという役割もあります。財産分与時のトラブルを避けたいという方にとっても活用の余地はあります。
あるいは、配偶者が亡くなった後のご主人様 または 奥様の生活資金を予め保険で確保したいというニーズもあります。保険ですから支払った保険料よりも多くの死亡保険金を手にすることができますから確実に資産を増やすことにもなるからです。
生命保険は、遺族の生活保障というだけでなく節税対策、相続対策としても利用できますので、専門家のアドバイスを求めるのもお勧めです。
相続税についての説明 (国税庁) www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm