今回のDC法改正により、第三号被保険者にも個人型確定拠出年金の加入資格が与えられるようになりました
これは、異例中の異例といっても良い位の大きな変化です
何しろ第三号被保険者は国民年金保険料の負担実質ゼロ円
国民年金の保険料を負担していないのに、上乗せの確定拠出年金にも加入できるなんて、これはいわゆる第一号被保険者では許されないことだからです
では、なぜ国は第三号被保険者にも加入資格を与えるようにしたのでしょうか?
ひとつは、今は第三号でも以前お勤めしていたという方は多いかと思います
そういう方は、たとえお勤め時代にやっていた確定拠出年金の資産残高があったとしても、これまでは加入(新しい掛金の拠出をする)ができず、今ある資産を運用するのみ(運用指図者)でした
これでは、せっかくの資産形成の仕組みが途絶えてしまうという懸念もあったのか思いますが、やはり一番の目的は
主婦にも働いてもらおう!という目的だと思います
コラム「だれでも確定拠出年金」パート主婦はあと月2万無税で稼げる! にも書きましたがたとえ年収127万円になっても所得が0だとこれまで通り税金を払うことなくまるまる貯蓄ができるようになります
一方で夫の配偶者控除は受けられなくなります
仮に所得税10%の夫であれば、38万円の配偶者控除による節税効果は38,000円
住民税10%で配偶者控除は33万円ですから住民税の節税効果は33,000円
合計71,000円税金が増えることになります
妻が税金を払わず老後資金を24万円つくり夫が税金が71,000円払う
こういう構図ですね
それでも169,000円、正味プラスなのですが、微妙にあめとムチな感じですよね(笑)
これって、結果細かいことは気にせず、ジャンジャン働いてってメッセージだと個人的には思っています
同時に2016年10月から501人以上の会社でパート勤めをしている方については、年収106万円以上で社会保険加入ですし、いずれこの流れは500名以下の会社も適用になるでしょう
したがって「妻」自身のこれからの賢い選択としては、パートでいることのメリットがあるうちは最大限にそのメリットを活用しつつ、社会保険を負担しても家計がマイナスにならないような年収を目指して働くことを視野にいれる、となろうかと思います
そうなると、意識づけは早い方がいいですね
いまから、「働き方」を意識しながら、資格を取る、スキルを磨くなど考えられるのが得策かと考えます