2017年1月よりいわゆる第三号被保険者(会社員の奥さん)も確定拠出年金の個人型に加入ができることになりました
確定拠出年金は掛金が全額所得控除になるのがなにしろ一番のメリットです
自分の老後の貯金をしながら税金がもどってくるなんですごいですよね!
使わない手はありません(笑)
でも、パートで年収を103万円に抑えている方だと、そもそも所得税って払っていませんよね
だったら、確定拠出年金をやって意味ないの?
いやいや、逆転の発想です
あと月2万、多く働いて、その分の所得控除を受けたらいいんです
年間の税金の仕組みを考えると・・・
今103万円で調整しているわけですよね
これは「給与所得控除65万円」と「基礎控除38万円」合計103万円なので、年収103万円-控除103万円=所得0円なので、税金0円になっているわけです
ここに例えば月2万円、24万円多く働いたとします
現状控除は103万円なので127万円の収入から控除を引くと課税所得24万円となりそこに対して5%、12,000円の所得税が発生するのです
また住民税は10%なので、ここではざくっと計算しますが、支払うべき住民税は24,000円となります
合計の支払い税金は36,000円
24万円収入がふえても、その15%が税金に消えるのは悲しいですね
しかし!!
この24万円をそのままそっくりご自身の老後資金として「確定拠出年金」で貯金をすると、「小規模企業共済等掛金控除」という名称の控除となるので、結果
127万円-(給与所得控除65万円-基礎控除38万円-小規模企業共済等掛金控除24万円)=0円
したがって、年間24万円多く稼いでも税金は支払わずに済むってことなんです
さっきの36,000円、得しちゃいましたね
どうですか?
悪くないですよね(笑)
あなたが35歳であれば、60歳まで年間24万円無税で貯金ができるので600万円の老後資金を作れちゃうわけです
月2万円、稼げそうですよね
でもここで驚いちゃだめですよ
60歳時点で受け取る600万円、実はここにも税金がかからなのです
これは退職所得控除といって、25年加入をするとこの控除額は1150万円
600万円の老後資金だとおつりがでますね(笑)
仮に運用(確定拠出年金は投資信託なので運用もできます)で利益がでても、そこも非課税なので、本当に「非課税」のオンパレード
これってあり????
って思っちゃうほどの仕組みなのです
ちょっと注意点
年間130万円以上の収入になるとご自身で社会保険料を負担しなければならなくなるので、月2万円程度の掛金(実際には月2.3万円まで掛金は積立られます)に合わせた働き方の方が無難です
ただし501人以上の会社にお勤めのパートの方は2016年10月より年収106万円以上で社会保険加入ですから、頑張って働いて月の上限2.3万円積立をして所得控除を受けた方がお得です
また年収103万円を超えてしまうと、ご主人が配偶者控除(38万円)を受けられなくなります
その場合、配偶者控除による節税効果を優先するか、老後の資産形成を優先するか、検討してみましょう
※夫の配偶者控除の変化についてはこちらでもう少し詳しく書いています
今金融機関では、主婦の皆さんの加入のための準備を進めているところだと思います
まだ情報が少ないですが、ニュースなどチェックしておいてくださいね