今の60歳は若いですから、定年を迎えたからといって、すぐにお仕事をやめずに「働くこと」を継続される方は多いと思います
公務員であれば、再任用制度を活用し、職場に残る方も多いでしょう
その際気を付けたいのが「在職老齢年金」です
これは、「お仕事をしているということは、年金はまだいりませんね」という意味で、本来もらえるはずの老齢厚生年金が給与の額に応じては一部あるいは全部カットになってしまるルールです
公務員のルールはこうなっていました
給与(総報酬月額相当額)+厚生年金月額(基本年金月額)>=28万円なら
28万円を超えた部分の1/2が支給停止
総報酬月額相当額というのは、直近1年間のボーナスを含んだ総収入の1/12です
厚生年金月額は、60歳ぜんはんの特別支給分も同じ扱いです
例えば、総報酬月額相当額が30万円で厚生年金月額が10万円だと28万円を12万円超えてしまいます
超えた分12万円の半分6万円が支給停止
つまり、本来もらえる厚生年金10万円のうち6万円がもらえなくなり、受給は4万円のみとなります
公務員の場合、このルールが70歳まで継続されていたのですが、今回の厚生年金一体化により、会社員ルールとなりました
それは・・・
65歳以上は28万円のところが47万円になるのです
つまり先ほどのケースだと
30万円+10万円=40万円>=28万円 → 40万円-28万円=12万円x1/2=6万円(支給停止)でしたが
30万円+10万円=40万円<47万円 → 年金全額受給
となりました
大分違いますね^^
これからの働き方を考えるうえでは、大事な情報だと思います