公務員は早くから男女の給与は同一で、子育てをしながら仕事を続ける環境も整っていると言われていました
事実学校の先生など、家庭を持つ女性も多く働いていらっしゃいます
また男女同一賃金なので、いわゆる60歳前半で受給する「特別支給」の老齢厚生年金部分の受給スケジュールも男性と女性は同じです(一方会社員は男性より女性の方が一般的に賃金が低いので5年遅れのスケジュールです)
例えば会社員女性であれば、昭和41年4月1日生まれまでの方については、何等かの形で65歳より前に特別支給の老齢厚生年金の受給があります
一方公務員女性は男性と同じスケジュールですから、昭和36年4月1日生まれの方までが特別支給の老齢厚生年金受給対象であり、それ以降の生まれの方はすべて65歳から年金受給開始です
公務員については、2015年12月よりねんきん定期便が発行されるようになりましたので、今年のお誕生月に届くねんきん定期便でしっかりご自身の老後の生活設計をしていきましょう
特に共働き女性の万が一の保障設計は再度ご確認ください
厚生年金(共済年金)の保険料は男女同一の計算ルールで徴収されるのですが、遺族厚生年金の給付要件で男女で差があります
遺族厚生年金は配偶者が受け取るのですが、夫が亡くなり妻が受け取る場合と妻が亡くなり夫が受け取る場合では差があるのです
夫がなくなり妻が受け取る場合は、老齢厚生年金額の75%を妻が一生涯受け取ります(老齢厚生年金額はねんきん定期便を参照ください)
一方妻が亡くなり夫が受け取る場合、まず夫は妻死亡時に55歳以上という年齢要件が課せられます
さらに、55歳以上であっても受け取り開始は60歳からとなります
その後の、自身の老齢厚生年金との併給調整とか、寡婦加算とかいろいろあるのですが、よかったらこちらの書籍を参照していただければ幸いです
社会保険において、受給要件に男女差が生じるのが遺族年金のみなのですが、ほとんどの方はこの性差をご存じありません
特に共働き率の高い公務員であれば、ぜひ今一度ご自身の万が一について再確認してみてください