障害年金がもらえるならもらいたい!「いまさら」請求できるのでしょうか!?

相談者 DATE マキコさん(仮名)

【年齢】35歳

【職業】会社員(電子部品メーカー・経理)

【性別】独身

【家族】母57歳・姉37歳(結婚しています)

相談しようと思ったきっかけ(アンケート抜粋)

3年前に父を癌で亡くました。看病疲れと父を亡くしたことが原因で母がうつ病になり、呼吸器疾患も患い働けるような状況ではなくなりました。姉もいますが、結婚をしてこれから子供にお金がかかる時なので頼ることはできません。何かすべがないか色々調べたいのですが、気力がありません。ある方から重度の精神疾患なら障害年金がでるのではないかと聞きました。母は小さな会社ですが厚生年金加入者です(一月前から休職中)。本当に障害年金の受給はできるのでしょうか?

ご相談したい内容

両親は高校時代の同級生でした。子供が恥ずかしくなる位仲が良かったので、母の落胆ぶりは観ていられない程です。姉や私も父を失ったことが、悲しかったのですが、母のことが心配過ぎて、それどころではありません。

母は父の看病もとても献身的でした。若いので進行が早く、1年程の闘病生活でしたが、父は好き嫌いが多かったので、母は料理ひとつ作るのも手間をかけていました。仕事もしていたのでかなり無理をしたと思います。父が亡くなりしばらく経った頃から、母の様子がおかしいので、病院へ連れていったら「うつ病」という診断を受けました。

母はその診断を受けたこともショックだったようで、更に塞ぎ込むようになりました。真面目な性格なので仕事は続けていましたが、ドンドン痩せてきて、毎晩の様に咳き込み、息切れをするようになりました。母もまた病気になったら大変なので、お願いして内科受診をしてもらいましたら「肺気腫」との診断を受けました。2年前のことです。

それからは会社を休みがちな生活で、退職させることも視野に入れていますが、私が母を支えて暮していけるのか心配です。症状は徐々に悪化し在宅酸素療法となってしまい、一ケ月前から休職をしています。母の病気もとても心配なのですが、現在の様な母を抱えて仕事をしていること、何かとお金もかかるので、私も正直滅入っています。姉は小さな子供を二人育てながら仕事をしているので、頼れる状況ではありません。

母は障害年金を受け取ることができるのでしょうか?今更申請しても大丈夫なのでしょうか?何をどこから解決をしていいのかわからないのですが『公的年金アドバイザー』の資格も持っているとのことなので、会社の近くにある寺門さんの所へ相談に行ってみました。

コンサルティングでお話しした内容

お父様のご他界の悲しみも癒えないところに、お母さまの発病と看病、そして経済的な負担を抱えているマキコさん。他人事ではありませんでした。私も家族に障害者がおりましたので、言葉で語れない部分も伝わってきました。障害年金は少し面倒なルールがあり、その立場にならないとわかりづらいのですが、ひとつひとつ説明をさせて頂きました。お父様は十分な保険にも入っていらっしゃらず、若い頃に入った保険のままだったので、保険金もお母さまの生活を支えるには不十分でした。その分ご苦労されていたようですが、心配したご近所の方が「何か社会保障はないのか?」と声をかけてくださり、私の所に相談にいらっしゃいました。

お母様のことをきっかけに、ご家族それぞれの立場での保険の見直しについてもお話させて頂きました。

1:障害者年金申請と心の葛藤

元気で暮らしている時は考えられないのですが、人生には「まさか」という出来事が起こるものです。私も家族に2人障害者がおりました。

一人は結婚していた頃の姪で、生まれて間もなく高熱が原因で脳性麻痺の認定を受けたそうです。その間の家族の葛藤は、後に聞いても胸がしめつけられるようなものでした。

もう一人は母。私が35歳の時にALSの診断を受けました。当時は病名も知らず、その病気の恐ろしさもわかっていませんでした。母の時は「障害年金」の存在をしらなく申請していません。ただ、障害者認定はしたのですが、そこにはひと悶着がありました。

誰よりも働き者で、話し好きの母にとりALSという病気はあまりにも過酷でした。(ALSは全身の筋肉が無くなる病気で、肢体不自由、話すことも飲食も呼吸もできなくなってしまいます)徐々に病気が進行し、一向に回復もされず、治療法もなく、ただ不安が募るばかり。何もしてあげることができず、母と会った後、毎回号泣する日々でした。

その中で、経済的な不安部分だけでも、一緒に暮らしていた姉の助けになるかもと、障害者の認定をしましたが、母にはそれは負担だった様です。(その頃介護制度が始まった頃)「まさか」自分が障害者になるとは思わず、また認めたくなく、ケアマネージャが自宅に来るのを拒み続けました。最終的には受け入れてくれましたが、来るたび泣き、サービスを拒みました。

あの時のことを思い出す度に、障害者の認定というものは、ただ制度を伝えるものではなく、その境涯に遭遇してしまった方やご家族の気持ちが大切だと痛感致します。この事例を読まれる方も切羽詰まる状況の中、読まれているかもしれません。本当にご苦労様でございます。大変かと思いますが遠慮せず、制度を利用して少しでも楽になってください。

2:障害者年金を受給できる人

さて、マキコさんのお母様は「障害年金」の受給要件を満たしているのかどうかまずは調べてみました。障害年金の受給要件は以下の通りです。

  • 「初診日」に年金(国民年金・厚生年金など)に加入している。
  • 一定の障害の状態であること。
  • 初診日の前日までに「一定の保険料」を納付している、または初診日が20歳未満である。

上記が必要です。次に「一定の保険料」 について説明をします。

  • 初診日のある月の前々月までの公的年金保険の加入期間の2/3以上の期間について、保険料の納付または免除がされていること。
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

以上が要件となります。マキコさんのお母様はこの時点では障害認定を受けていませんでしたが、その他の条件はすべて満たしていました。

更に認定時においての下記の要件が必要になります。

<障害認定時>

初診日から1年6ケ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。

※詳細は日本年金機構の“障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法”を参照

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

マキコさんのお母様の状態「在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日」というものがあるので、恐らく肺気腫での申請が可能かと思われます。今回のご相談時には「うつ病」での認定を質問されていたので、ちなみに障害認定基準の病気・ケガについてもお話させて頂きました。

<障害認定基準>

障害年金の対象者となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象となります。病気やケガの主なものは次の通りです。

★外部障害

眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など

★精神障害

統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

★内部障害

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

上記になっておりますので、マキコさんのお母様の場合は2つの病気を抱えてしまったので認定を受けることができる可能性は高いと思います。

3:障害者年金の種類と障害の程度

障害にはその程度により等級があり、その等級により年金支給額も変わります。障害の程度の基準は下記の通りとなります。尚、障害の等級は3級が一番軽く、2級、1級と数字が小さくなれば障害の状態が重いとみなされます。介護認定と逆なので(介護認定は数字が大きいと重い)気をつけてください。

<1級>

身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする病状が続き、日常生活が不能。他人の介助を受けなければほとんど自分の身の回りのことをほとんどできない状態、または行ってはいけない状態。病院内での生活なら、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られ、家庭内の生活でいえば、活動範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

<2級>

身体の機能の障害、又は長期にわたる安静を必要とする状態が、日常生活において著しく制限を受けるか、又は著しい制限を加えることを必要とする状態。著しい制限とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内においては、軽食つくりや下着程度の洗濯はできるが、それ以上の活動はできないもの。病院内の生活では活動範囲がおおむね病棟内、家庭でいえば、活動範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

<3級>

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、「傷病が治らないもの」にあっても同様の制限を受けるか、加えるものとする。

<障害手当金>

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

※日本年金機構の資料より抜粋

表現は難しいですが、1級はほぼ寝たきり状態で、介助なしでは身の回りのこともできず、病院でも家庭でもベッド周辺が日々の生活の範囲という目安でしょう。また2級は、自分で多少の身の回りのことはできますが、他の人や器具などの助けが必要で、生活に制限があり、生活の範囲は病院内または自宅内の範囲。仕事をして収入を得るのが難しい状態となった場合でしょう。3級は健常者に比べると収入を得るために仕事をしたくても、様々な制限を受けなくてはならない状態。そのような場合においては、「障害年金」の受給が受けられることになるようです。

初診日認定の際、国民年金にのみ加入している場合(第1号被保険者、第3号被保険者)は障害基礎年金1級または2級が支給されます。初診日認定の際、厚生年金加入者(第2号被保険者)は障害基礎年金に上乗せで障害厚生年金が支給されます。なお障害厚生年金にのみ3級が設定されています。

4:障害認定の「時期」と「方法」と「申請窓口」

では障害の認定を受けるには、いつどうしたら良いのでしょうか!?

<認定の時期>

  • 障害認定日
  • 「事後重症による年金」については裁定請求書を受理した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限る)
  • 「はじめて2級による年金」については、障害の程度が2級に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限る)
  • 「障害手当金」については、初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日。

ここで「事後重症」という言葉がでてきたので説明します。障害というのは判断が難しく、その為「障害者となった日」を定めるのは容易ではありません。マキコさんのお母様も同じかと思います。これは「障害認定日時点」では障害の状態が障害等級に達していなかったけど、その後症状が重くなり障害状況に達したこと。

または、本来であれば障害認定日の時点ですでに症状が重く障害認定基準に達していたにもかかわらず、その時には診断書がとれていなかった、通院をしていなかった、という場合において「事後重症請求」ができる場合もあります。「手続き以前3ケ月の診断書が必要」など条件があるので市区町村の窓口で確認をしてください。

<認定の方法>

障害の認定の程度は診断書及び資料(レントゲン等必要な場合)で行います。但し、提出された診断書のみでは認定が困難な場合や日常生活の状況との整合性に欠く場合には、再診断を求められることもあります。その際は、療養の経過、日常生活の状況調査、検診、その他所要の調査等が実施され、具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定をするようです。その他、症状や状態というのは多岐に渡るのでなかなか文章で理解するのは難しいと思いますから、市区町村の窓口に遠慮せず、納得いくまで確認をしてください。

<障害認定申請窓口>

「障害年金」の支給申請以前に「障害認定」の申請が必要です。その手順は以下の通りです。

  • 市区町村の窓口に相談をして、身体障害者診断書・意見書をもらう
  • 指定病院で身体障害者診断書・意見書を作成してもらう(数週間かかります)
  • 市区町村の窓口で必要書類を提出し申請をする(診断書・意見書には有効期限がある)

5:障害者年金の申請と時効

では、実際の障害年金の請求手続きについてご説明します。

<障害年金の請求手続>

・年金請求書(年金事務所、街角の年金相談センター)

・様式及び記入例 日本年金機構HPより

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shougai/20180305.html

<必ず必要な書類>

①戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいづれか

※単身者で、マイナンバーが登録されている人は上記の書類は原則不要。但し、「年金請求書」を共済組合等に提出する場合は、別途「住民票」が必要。

②医師の診断書(所定の様式があり) 日本年金機構HP参照

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms600
  • 初診日の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認の為に「受信状況証明書」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140421-20.html
  • 病歴・就労状況等申立書(障害状況の確認のため)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140516.html
  • 年金受取金融機関の通帳など

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。

  • 印鑑(認印可)

基本は上記となりますが、「18歳到達年度末までのお子様がいる場合」「20歳未満の障害者がいる方」「障害の原因が第三者行為の場合」その他「共済組合に加入されていた期間がある方」「他の公的年金受給者(含む配偶者)」等、ありますので管轄の年金事務所にお問い合わせください。

※全国年金事務所・窓口一覧

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

マキコさんから「いまさら申請ができるのですか?」という質問がありましたので、念のため、時効についての説明もしておきます。

<年金の時効>

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときには、時効によって消滅します。障害者の認定をするまでにも、ご本人のお気持ちや症状、家族の気持ちや状況など、何かと複雑な状態が発生するものです。問題を抱えて過ごす5年は案外と短いかもしれません。特に若い人や、何とか生活が維持できてしまうご家庭は申請が遅れることもあるかもしれません。その様な、やむを得ない事情により、時効完成前に請求ができなかった場合は、その理由を申し立てすると、支給権を時効消滅させない取り扱いをしてくれます。要は「時効を成立させない」という扱いです。

但し、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金は「年金時効特例の制定」の改定により、5年を経過しても自動的に消滅はせず国が個別に事項を援用することによって、時効消滅することとなりました。

※「時効の援用」とは

時効とは、時効の期限が過ぎれば自然と成立するものではなく、「時効が完成」するには受給者が「時効が成立したこと」を主張する必要があります。ですから、主張しなければ時効は基本成立されません。

マキコさんのお母様の場合は、まず問題ないでしょう。

6:障害年金受給額の目安

「障害年金」は一体いくらもらえるのでしょうか?誰でももらえるのでしょうか?残念ながらそうではありません。元気ならもらえる「国民基礎年金」また「厚生年金保険」これがベースになっているのです。ですから、同じ時期に同じ障害を受けた人でも、年金保険料を支払っているか否か、また働き方、働いた年数、給与額により変わってきます。ですから、「個人により違う」ということになります。それを調べるのは「ねんきん定期便」です。

【50歳未満】

【50歳以上の方】

50歳を境に2種類の様式がありますが、この「ねんきん定期便」で目安を知ることができます。基本は以下の通りですが、厚生年金の配偶者加給年金部分については要件があります。

<障害基礎年金の金額>

【1級】

779,300円×1.25 + 子の加算

【2級】

779,300円 + 子の加算

~子の加算~

・第一子/第二子 各224,300円

・第三子以降 各74,800円

※779,300円はその年の老齢基礎年金満額と連動します。

※「子」の要件は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経験していない子。または20歳未満で障害等級1級・または2級の障害者。

<障害厚生年金の金額>

【1級】

(報酬比例の年金額)×1.25 + 〔配偶者の加給年金(224,300円)〕

【2級】

(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金(224,300円)〕

【3級】

報酬比例の年金額 最低保証額 

※報酬比例の年金額はねんきん定期便の「老齢厚生年金」の金額とお考えください。

50歳未満 → h

50歳以上 → 「4」の(2)

※厚生年金加入期間が300ヶ月に満たない場合は最低300ヶ月保証という特別措置があります。例えば、マキコさんのお母様は直近のねんきん定期便によると老齢厚生年金が40万円、厚生年金加入期間が240ヶ月 であれば、40万円÷240ヶ月x300ヶ月=50万円が報酬比例の年金額となります。

仮に2級の障害年金が受給できるとすれば、障害基礎年金779,300円、障害厚生年金は500,000万円、合計1,279,300円です。あくまでも概算ですが参考にはなるでしょう。

私たちが支払っている年金は、「老齢年金」として受取るだけでなく「障害年金」や「遺族年金」としての役割も果たしてくれます。もし年金を支払っていなければ、受給できなくなるので要注意です。

7:まとめ

冒頭にも記載しましたが、「障害者年金受給」については、制度の内容や申請方法云々の前に、様々な葛藤があるかと思います。また認定時というのは、本人もご家族もまだその障害との付き合いも長くなく、心労しているかと思います。人には様々な性格があるように、障害は病気ではなく「個性」として、生涯つきあうものです。一日も早く受け入れて、助けてもらえる所は、国や自治体の制度を十分に利用して、少しでも楽になってください。

また、症状や状態には個人差があります。規約通りに行かないこともあるでしょう。大変でしょうが、諦めずに何度でも窓口を訪ねて行ってみてください。もしご自身での申請が困難な場合、社労士の先生などご紹介することも可能なので、その場合お知らせください。月並みの言葉になりますが、少しでも安堵され、良き介護・療養状態となりますことをお祈りしております。またマキコさんご家族は、今回のことを教訓に、保険の見直しなどもして、万が一のための備えも考えられるように、今後もしてまいります。

8:ご相談を終えて(お客様からのメッセージ)

人手不足で仕事が忙しい中、母の状態もドンドン悪くなり、心身ともに疲れていました。もっと悪くなったらどうしたらいいのか、最近姉とも喧嘩になりがちだったのです。しかし、相談をして、全体の状況が分かっただけでも何かホッとしました。これからやらなくてはいけないことも見えたので、上司に相談をしたところ「どうしても休まれては困る日以外を調整し、気にせず申請にいくように」と言ってもらえてホッとしました。このことが大きなストレスだったのかもしれません。

寺門さんに「申請に行った日はご褒美で美味しいランチとマッサージにでも行ってきてください」と言われて笑ってしまいましたが、心身の余裕も必要なんだと実感しました。簡単ではないかもしれませんが、認定され母も私達姉妹も楽になると思いますので、あともう少し進めたいと思います。

またご提案された通り、私自身のお金の準備も大切だと痛感しました。母の手続きが完了して落ち着いたら、今後についてまた寺門さんにご相談させていただきます。

この記事を書いた人
寺門美和子

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