【ねんきん定期便相談事例】夫が個人事業主です。将来の年金が少なく不安なのですが、法人成りした方が良いのですか?

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

個人事業主である国民年金第1号被保険者。

第2号被保険者の会社員と違い、国民年金のみで上乗せ部分(厚生年金)がありません。

そして、その妻も、扶養であろうが無かろうが、第1号被保険者で保険料を納めなければなりません。

将来の年金が少なく不安で、増やしたい。

将来の年金を増やすには、

国民年金基金に加入する?それとも、法人成りをして厚生年金にする?

どっちがいいのでしょうか?

 

 

ねんきん定期便相談事例UPしました。

夫が個人事業主です。将来の年金が少なく不安なのですが、法人成りした方が良いのですか?

関連記事

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   事実婚の妻には相続する権利は何もありません。 しかし、遺族年金は、事実婚であっても、亡くなった方が実際に生活を支えていた方に支払われます。   ねんきん定期便相談事例……

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 前回のセミナー『第3回 確定拠出年金の始め方と資産形成の基礎知識』では、PowerPointでの説明だけでなく、イデコナビやモーニングスター等のサイトで具体的にどうやって行ったら良いかを説明しました……

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   平成26年4月から、産前産後の休業中の保険料免除が始まりました。 働く女性が出産育児をする環境が、随分と整ってきましたね。 出産と育児休業中は、社会保険料の納付が免除になりました……

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   平成29年8月1日から、老齢年金を受け取るのに必要な資格期間が10年になりました。 (資格期間とは、保険料納付済み期間と免除の期間、そして合算対象期間を合計した期間です。) それ……

アーカイブ

サイト内検索