林 智慮

【ねんきん定期便相談事例】夫が個人事業主です。将来の年金が少なく不安なのですが、法人成りした方が良いのですか?

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

個人事業主である国民年金第1号被保険者。

第2号被保険者の会社員と違い、国民年金のみで上乗せ部分(厚生年金)がありません。

そして、その妻も、扶養であろうが無かろうが、第1号被保険者で保険料を納めなければなりません。

将来の年金が少なく不安で、増やしたい。

将来の年金を増やすには、

国民年金基金に加入する?それとも、法人成りをして厚生年金にする?

どっちがいいのでしょうか?

 

 

ねんきん定期便相談事例UPしました。

夫が個人事業主です。将来の年金が少なく不安なのですが、法人成りした方が良いのですか?

関連記事

住宅ローン減税を受けているので、終わってからiDeCoを始めます?
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   「節税方法」としてiDeCoが挙げられるようになりました。 良く聞かれるのが、 「住宅ローン減税受けてるので、それが終わってからiDeCoを始めます。」 というもの。 ある税理士さんもセミナーで仰ったので、正しい節税方法だと思われます。 でも、絶対では無くてケースバイケースです。 &nbs……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『働いていないのに国民年金を納めなきゃいけない? いえ、近い将来、免除されますよ!』
四角い話を分かり易く! 4人の子持ちのリケジョかーちゃん、確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   女性が働きながら子育てをする環境は随分整ってきましたが、自営業等の国民年金第1号被保険者にはまだまだ産前産後の保険料免除が無く、年金支給時の保障もありません。 そして、会社員のように有給があるわけではありません。   しかし、……
期限迫る!国民年金「5年後納」平成30年9月28(金)までに年金事務所で手続きを!
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。     年金保険料が払えなくて「未納」のままにしていると、その未納の期間は年金額に反映されないどころか、年金受け取りのための期間に加えることが出来ません。 平成29年8月1日から、年金を受け取れるための資格期間が10年に短縮されました。年金を受け取るためには、納付済み期間、免除期間、そして納……
【メディア実績】ファイナンシャルフィールド『【朗報】働く女性を応援。出産・育児を応援する厚生年金制度』
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   平成26年4月から、産前産後の休業中の保険料免除が始まりました。 働く女性が出産育児をする環境が、随分と整ってきましたね。 出産と育児休業中は、社会保険料の納付が免除になりました。 でも、将来貰える年金は減っちゃうのでは? いいえ、休業前の標準報酬月額で計算しますから、減りません。 休業明け……