確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
3月29日(水)の新聞で全国一斉に広告されましたが、
年金を受け取るために必要な納付期間が10年に短縮されました。(今までは25年)
平成29年8月1日から施行されます。
新たに年金を受け取れるようになる方には
黄色の封筒で,年金請求書が届きます。
受け取りの手続きをしないと受け取れません。手続きしましょう。
一方、受給取得が10年未満の方。
・年金記録の漏れ
・60歳から65までに任意加入(昭和40年4月1日以前生まれの方は70歳まで)
・後納制度(5年後納は平成30年9月まで)
・合算期間がある
ことが考えられ、組み合わせることで10年を満たせるかもしれません。
平成29年内をめどに日本年金機構からお知らせの送付が開始されるそうです。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html
厚生労働省HP 新たに年金を受け取れる方が増えます
公的年金制度は、自立した生活が困難になる予測できないリスクに備えるため、社会全体で支える仕組みです
www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-02.html
厚生労働省HP 公的年金制度はどんな仕組みなの
少子高齢化で、過去に作られた仕組みは現在では成り立たなくなってきましたが、
受け取る国民年金の半分は税金の投入したり、積立金を取り崩したりで、現役世代の保険料負担の軽減をしてきました。
少子高齢化に対応するために、
まだまだ働く意欲のある高齢者や専業主婦が働ける環境を整え、
本当に必要な方に年金が行き渡るよう、社会保障の支え手を増やしていくことが大切です。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/index.html
厚生労働省HP 公的年金制度の概要
第3号被保険者は、自分で年金保険料を納めなくても将来年金は貰えます。
が、付加年金、国民年金基金は加入出来ません。
将来受け取る年金が大きく出来ないのです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)で準備することは出来ます。
iDeCoは国民年金の加入者でないと加入出来ません。
保険料を滞納していたり免除を受けていたりする人は加入出来ません。
加入後に国民年金保険料が未納の月は掛金を受け取って貰えず、還付手数料を差し引かれて戻されてしまいます。
第3号被保険者は未納がないのでその心配はありません。
しかし、確定拠出年金の最大のメリットである掛金全額所得控除はありません。
所得税を納めてないからです。
配偶者の所得からは差し引くことが出来ません。
個人型確定拠出年金の掛金は小規模企業共済等掛金控除なので、加入者本人の掛金しか所得控除されません。・
おまけにiDeCoは口座を開くとき、毎月の管理手数料と、手数料がかかります。
将来的には所得税を納税するほど所得を上げ、公的年金も厚生年金の上乗せ部分をつくり、さらに税制優遇を受けながらiDeCOで老後資金作りをすることも考えられてはいかがでしょうか。
「所得の壁」がいろいろ存在し、目先の損得を考えてしまいますが、将来を見据えた考えも大切です。