林 智慮

所得税の扶養と社会保険の扶養は違います

四角い話を分かり易く!
4人の子持ちのリケジョかーちゃん、確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

 

9月も後半になってきました。

そろそろ気になってくるのが、扶養配偶者の枠。

 

「今年から、150万円まで大丈夫なんだよね。」

という奥様方の声が聞かれます。

うーん・・。

 

まず、扶養には、「所得税」そして「社会保険」と基準が2つあります。

あまり意識されてませんが、社会保険の扶養者の収入要件は年間130万円未満です。

今まで「103万の壁」ばかり言われてきたのは、これさえクリアしておけば同時に社会保険の130万円未満もクリア出来たからなんですね。

 

平成30年分については、夫の所得が900万円(給与収入1,120万円)以下の場合、妻の年収が150万円までは、夫の所得から配偶者特別控除が38万円控除出来ますよということです。

妻の収入が同じでも、夫の所得が950万円、1,000万円と、配偶者特別控除の額が減って行きます。

そして、夫の所得が1,000万円(給与収入2,015,999円)を超える場合は、妻が専業主婦でも配偶者控除は受けられません。

夫の収入がいくらでも、妻の収入150万円までは38万円の配偶者特別控除が受けられるというわけではないのですね。

 

社会保険での扶養は年収130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180間年未満)なので、ここをオーバーすると、国民年金・国民健康保険の支払いをしなければなりません。

国民年金約1万6千円(平成30年度)と 国民健康保険 約1万4千円(年収150万の場合。国民健康保険料は市町村により違います。)、これが大きいですね。

毎月2万8千円の負担増、なのに、将来貰える年金は変わりません。

いっそのことパート先の社会保険に入ってしまうことも一つの考えですが、50歳も後半になると、仕事の内容によっては規定の時間の労働は体力的に厳しいこともあります。。

無理に働いて、身体を壊すのも考えものです。

130万円未満に調整し、所得税が掛かる分をiDeCoで所得控除しつつ将来の自分に仕送りするという方法は、無理の無い働き方かもしれません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

いくつになっても資産運用を考える
  確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   名古屋証券取引場 IR EXPO 2017 が開催されました。   証券会社の協賛セミナーに参加してきたのですが、参加者は殆どご高齢の方でした。 事前申込みで満席だったのですが、当日参加出来ないか問い合わせていらっしゃる方もいらっしゃいました。 皆さん、熱心に聞いてい……
【鈴鹿市】3月19日(火)開催  『知っているようで忘れていた、iDeCo、NISA、つみたてNISA』
ここ最近、花粉の飛散率が高くなってきたようです。 花粉症の方には辛い時期ですね。 くしゃみ連発で目が痒い、確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   今月3月19日(火)13時~15時まで、 三重県鈴鹿市白子の美容室i-hair chouchou  さん にて、 美容室オーナー主催、お金についてのトークイベントがあります。  ……
今年4月から、厚生年金保険・健康保険の加入対象がさらに広がっています
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。 前回のコラムでは、平成30年分以降配偶者特別控除が拡大し、扶養配偶者の所得が38万円から85万円(給与収入のみの場合103万円から150万円)以下に引き上げられますとお伝えしました。次に問題とされるのは、社会保険に加入となるのかどうか。社会保険の被扶養者である年収130万円の基準はそのままですが、平成28年1……
iDeCo+(イデコプラス)って何?
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。   今年5月から「中小事業主掛金納付制度」が開始されました。iDeCoに加入している従業員に対し、会社が掛け金の上乗せをしてあげられるものです。 そして、先日「中小事業主掛金納付制度」に愛称ができました。その名は、 「iDeCo +」(イデコプラス)     どんなメリッ……